【夫婦・離婚に徳するお話】離婚基本5項目?
私が、これまで15年以上、研究し、大切だと考えてきたこと…。
これが、「離婚基本5項目」です。
すなわち、離婚の際にまず考えるべき5つの法律のこと。これらをまずどうするか…。
但し、貴方に該当しない項目については、とばしてお考えいただいて構いません。
1.親権(民法819条第1項)
親権とは、未成年のお子様につき、次の2つがあります。
(1)身上監護権
●監護・教育する権利(民法820条)
手元で育てる権利
●居所指定権(民法821条)
子の居住地を指定する権利
●懲戒権(民法822条)
子の利益のために必要な範囲内で懲戒する権利
●職業許可権(民法823条)
就労・営業の許可を与える権利
(2)財産管理権(民法824条)
●子の財産を管理する権利
●子の財産に関する契約等の法定代理権
なお、「共同親権」の民法改正が施行されれば、共同親権か、単独親権か、事前の検討と、夫婦間の決定が必要です。
2.養育費(民法766条第1項)
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用。
金額は「毎月いくら」とすることが多いです。支払いは「子が18歳になるまで」とすることが多いでしょうか。但し、最近は、「大学卒業まで」などとするケースも多いです。
3.財産分与(民法768条第1項)
(1)清算的財産分与・・・婚姻中、夫婦が共同して築き上げた財産の清算です。
(2)扶養的財産分与・・・夫婦の一方が自立するまでのサポート費用の支出(生活費)です。
(3)慰謝料的財産分与・・・慰謝料としてもらう財産分与です。相手に対して、慰謝料が請求できる理由、たとえば、不貞行為や、DVなどがあれば、請求できますよね。
「慰謝料的財産分与」ではなく、「慰謝料」という名目で、別途、離婚協議書・公正証書に表記するケースも、もちろんあります。
4.面会交流 (民法766条第1項)
子に対する面会交流とは、未成年の子を手元で育てない方が、その子に会う権利ですね。
ちなみに、私見としては、子の経済的・精神的なサポートなど、子の気持ちも考えた、真の「子の福祉」を考え、決めていただきたいです。
ちなみに、私見としては、養育費その他費用の対策として、この面会交流をうまく活用することが、「共同親権」に近い効果が期待できると考えます。
5.年金分割
年金分割の方法としては、「合意分割制度」と「3号分割制度」があります。
要件を満たす場合には、それぞれ、または、同時に、年金分割制度を活用できますが、分割できる場合にも、どう分割されるか、事前に確認をしておく必要があります。
…いかがでしょうか。
以上が、「離婚基本5項目」です。
この協議離婚に必要となる5項目を、まず確定するのが、「離婚協議書」または「公正証書案」作成の基本でしょう。
詳しくは、私のウェブサイトの「あまり無い冷静×計画×対策の取り入れ」の【対策】をご覧ください。
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【夫婦・離婚に徳するお話】
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