徳する、夫婦・離婚相談[新潟県五泉市・新潟市等]

協議離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。新潟県五泉市出身の行政書士、渡邉康明によります、新潟県の皆様の協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。なお、五泉市や新潟市などの、新潟県の皆様のための業務も、もちろん可能です。なお、全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。面談も、もちろん可能(実家が五泉なので、宿泊費は、基本的には不要)。お問合せは、無料。詳細は各記事にリンクしたサイトを。お問合せは、無料。

【夫婦・離婚に徳するお話】離婚基本5項目?

【夫婦・離婚に徳するお話】離婚基本5項目?

私が、これまで15年以上、研究し、大切だと考えてきたこと…。

 

 

 

これが、「離婚基本5項目」です。

 

 


すなわち、離婚の際にまず考えるべき5つの法律のこと。これらをまずどうするか…。

但し、貴方に該当しない項目については、とばしてお考えいただいて構いません。

 

 

1.親権(民法819条第1項)

親権とは、未成年のお子様につき、次の2つがあります。

 

(1)身上監護権

 ●監護・教育する権利(民法820条)

 手元で育てる権利

 ●居所指定権(民法821条)

 子の居住地を指定する権利

 ●懲戒権(民法822条)

 子の利益のために必要な範囲内で懲戒する権利

 ●職業許可権(民法823条)

 就労・営業の許可を与える権利

 

(2)財産管理権(民法824条)

 ●子の財産を管理する権利

 ●子の財産に関する契約等の法定代理権

 

なお、「共同親権」の民法改正が施行されれば、共同親権か、単独親権か、事前の検討と、夫婦間の決定が必要です。

 

 

2.養育費(民法766条第1項)

養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用。

 

金額は「毎月いくら」とすることが多いです。支払いは「子が18歳になるまで」とすることが多いでしょうか。但し、最近は、「大学卒業まで」などとするケースも多いです。

 

 

3.財産分与(民法768条第1項)

 

(1)清算的財産分与・・・婚姻中、夫婦が共同して築き上げた財産の清算です。

 

(2)扶養的財産分与・・・夫婦の一方が自立するまでのサポート費用の支出(生活費)です。

 

(3)慰謝料的財産分与・・・慰謝料としてもらう財産分与です。相手に対して、慰謝料が請求できる理由、たとえば、不貞行為や、DVなどがあれば、請求できますよね。

 

「慰謝料的財産分与」ではなく、「慰謝料」という名目で、別途、離婚協議書・公正証書に表記するケースも、もちろんあります。

 

 

4.面会交流 (民法766条第1項)

子に対する面会交流とは、未成年の子を手元で育てない方が、その子に会う権利ですね。

 


ちなみに、私見としては、子の経済的・精神的なサポートなど、子の気持ちも考えた、真の「子の福祉」を考え、決めていただきたいです。

 


ちなみに、私見としては、養育費その他費用の対策として、この面会交流をうまく活用することが、「共同親権」に近い効果が期待できると考えます。

 

 

5.年金分割

年金分割の方法としては、「合意分割制度」と「3号分割制度」があります。

 

要件を満たす場合には、それぞれ、または、同時に、年金分割制度を活用できますが、分割できる場合にも、どう分割されるか、事前に確認をしておく必要があります。

 

 

…いかがでしょうか。

以上が、「離婚基本5項目」です。

 

この協議離婚に必要となる5項目を、まず確定するのが、「離婚協議書」または「公正証書案」作成の基本でしょう。

 

 

 

詳しくは、私のウェブサイトの「あまり無い冷静×計画×対策の取り入れ」の【対策】をご覧ください。

 


【夫婦・離婚に徳するお話】

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夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)

📍行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス

📞TEL: 090-8306-6741

 


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https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com

 


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