徳する、夫婦・離婚相談[新潟県五泉市・新潟市等]

協議離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。新潟県五泉市出身の行政書士、渡邉康明によります、新潟県の皆様の協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。なお、五泉市や新潟市などの、新潟県の皆様のための業務も、もちろん可能です。なお、全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。面談も、もちろん可能(実家が五泉なので、宿泊費は、基本的には不要)。お問合せは、無料。詳細は各記事にリンクしたサイトを。お問合せは、無料。

【夫婦・離婚に徳するお話】親権と監護権にわける?

【親権と監護権にわける?】

まず、親権とは、未成年のお子様につき、次の2つがあります。

 

 

 

(1) 身上監護権

・監護・教育する権利(民法820条)・・・手元で育てる権利

・居所指定権(民法821条)・・・子の居住地を指定する権利

・懲戒権(民法822条)・・・子の利益のために必要な範囲内で懲戒する権利

・職業許可権(民法823条)・・・就労・業の許可を与える権利

 


(2)財産管理権(民法824条)

・子の財産を管理する権利

・子の財産に関する契約等についての法定代理権

 

 

 

ただ、(1)だけを切り離し、たとえば、「監護権者を母、親権者を父」などとすることも可能なのです(民法766条第1項)。

 

 

 

「親権者」と「監護権者」として、夫婦間で、離婚後の役割をわける。

 

 

 

離婚後も「共同親権」を望まれるご夫婦にとっては、現行法においては、離婚後につき、最も理想に近づいた関係性となるでしょう。

 

 

 

しかし、「親権をわける」とすれば、万が一、相手の権利において反対されれば、スムーズに物事が進まない可能性もありえます。

 

 

 

相手との信頼関係に照らし、親として、二人で、子への役割分担をすべきか…。それが子の利益になるか…。

 

 

 

離婚準備の段階で、十分検討する必要があるでしょう。

 

 

 

【夫婦に徳するお話】

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夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)

📍行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス

📞TEL: 090-8306-6741

 


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https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com

 


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