【夫婦・離婚に徳するお話】離婚の公正証書も“心”から
16年目の結論。
公正証書も、契約書と同様、内容の「質」が重要。作ればよい、というわけでは、やはり、ないと思います。
ちなみに、「公正証書」とは、
支払いが約束とおりされない場合、差押えが「離婚協議書」よりも簡単な、契約書のような文書(公証役場の公証人の先生がご作成)
と、ここでは、簡単に申し上げておきましょう。
もちろん、公正証書も、契約書のように考えるべき。
すなわち、心の冷静・整理・分析と、計画から作るべきでしょう。
でないと、「漏れ」がやはり生じる恐れがあります。
また、この「公正証書」は、たとえば私の完成させた「離婚協議書」をベースに作ることもできます。
だからこそ、私の場合、貴方が練りに練った、離婚協議書を基に、公正証書を作るわけです。
また、私の場合、行政書士として、事前に、綿密に、公証人の先生と打ち合わせを重ね、お二人が交わした契約書の内容の趣旨にあう、公正証書の完成へと、尽力いたします。
漏れのない、綿密な準備が、貴方を、安心した、幸せな生活へと導き、ゆえに、貴方を「喜び」へとも導くでしょう。
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行政書士 渡邉 康明
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