【“離婚協議書+公正証書”で】
離婚協議書を、さらに公正証書にすれば、離婚協議書に、さらに次の2つのメリットが追加されます。
①離婚協議書よりも、「証明力」が高い(民事訴訟法228条2項)。
ただし、実務では、これについては、あまり問題にならないような印象です。
②万が一約束が守られなかった場合、差し押さえが、離婚協議書よりも、しやすい(強制執行認諾約款が付いたもの)。
養育費など、相手に支払っていただくお金があれば、だから、公正証書にしたいもの。
さて、公正証書(強制執行認諾約款付の離婚給付等契約公正証書)にするには、公証人との打ち合わせが必要です。
この打ち合わせは、貴方において、なさることも、もちろん可能です。
しかし、行政書士である私が、公証人と打ち合わせをすることも可能です。
その方が、より早く、貴方の手間も最小限に、公正証書を作ることができるでしょう。
ちなみに、私は、離婚協議書をまず作り、それをベースに公正証書を作ることを、皆様にお勧めします。
それは、「漏れなく、後悔なく」を実現するため。
また、離婚協議書を使って、相手に公証役場に行くのを拒否させないためのノウハウもあるためです。
なお、公正証書作成当日。
なるべく、ご夫婦お二人で行かれ、その時に、その場で、「交付送達」と「執行文付与」のお手続もなさるのをお勧めします。
「代理」も可能な場合がありますが、後の、「そんなの聞いてない!」とか「話が違う!」とかのトラブルを、極力避けるため、お二人で時間を作って、行きましょう。
なお、お二人で、公証役場に行かれるお日時は、調整することが可能です。
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【夫婦に徳するお話】
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夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)
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