【離婚協議書と公正証書】
「養育費の取り決め」が、問題となっています。さて、どう取り決めるのか。
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そのためには。話し合いによる離婚、すなわち協議離婚の場合には、離婚届を出す前に、まずは、夫婦間で離婚協議書を作るべきでしょう。
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離婚協議書とは、離婚する際に、夫婦間で決めた約束、たとえば、子の養育費はいくらにするとか、面会交流はどうするとか、財産分与はどうする、などの、お子様のことや、お金のことなどを、「契約書」の形にし、お互いに、署名捺印したものです。
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離婚の際に、きちんと決めたいことを決め、約束しておく。
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しかも、口約束だけでなく、契約書の形にし、証拠を残しましょう。
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そして、公正証書。実は、公正証書にすれば、次の2つのメリットが、さらに期待できます。
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①離婚協議書よりも証明力が高い契約の書類となる(民事訴訟法228条2項)。
②万が一約束が守られなかった場合には、給与債権などの差し押さえが、離婚協議書よりもしやすくなる(強制執行認諾約款が付いたもの)。
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契約書がさらにパワーアップしたのが公正証書、ですかね。
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ちなみに、私は、離婚協議書をまず作り、それをベースに公正証書を作ることを、皆様にお勧めしております。
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なぜなら、離婚協議書を使って、相手に公証役場に行くのを拒否させないためのノウハウが、あるからです。
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「いきなり公正証書」よりも、ハードルは低くありませんか?
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ちなみに、これらは、私たち行政書士も、専門家として、作成のサポートをしております。
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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】
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■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。
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