【離婚と、公正証書】
養育費などの法的に必要なことや、その他不安なことなど、離婚の際のお二人のお約束。
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口約束だけではない、離婚協議書を作成するのは、まあ、必須。
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しかし、それをさらに【公正証書】にすれば、次の2つのメリットが、離婚協議書よりも、あるわけです。
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①離婚協議書よりも証拠能力が高い、契約の書類となる。
②万が一、約束が守られなかった場合、給与債権などの差し押さえが、離婚協議書よりもしやすくなる(但し、強制執行認諾約款が付いたもの)。
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完成した離婚協議書を、さらに公証役場で、公正証書(強制執行認諾約款付の離婚給付等契約公正証書)にする。
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しかし、これには、行政書士でもある私が、公証人とお話する方が、貴方にとって、安心だと思っております。
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なぜなら、その方が、結果として、貴方のご満足いく公正証書を作ることができると考えるからです。
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また、私は、離婚協議書をまず作り、それをベースに、公正証書を作ることを、皆様にお勧めしております。
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なぜなら、離婚協議書を使って、相手に公証役場に行くのを拒否させないためのノウハウが、あるからです。
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ちなみに、公正証書作成には、私は、貴方のお近くの公証役場に対し、電話のほか、メールまたはFAXを使い、打ち合わせをします。
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ですから、宿泊費や交通費のご心配なく、全国の公正証書作成をサポート可能です。
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最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。
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【全国対応。オンライン+通信も可能】
①お問合せは、面談や、電話、メール、Zoom、Instagramのビデオチャット、LINEビデオ通話で。
②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)や、Instagramのビデオチャット、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。
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◯ 夫婦問題研究家 離婚行政書士 渡邉 康明
(行政書士15年目)
・当職直通携帯電話
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・当職直通メールアドレス
gwatanabekh@gmail.com
◉「ワタシだけのカゾクのカタチ。」◉
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「後悔しない」ための、「漏れなき」離婚準備と、「円満」離婚。「私だけの」サポート。
①離婚カウンセリングで、冷静・整理・分析。
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③計画を基に、離婚協議書・公正証書案などの作成をし、対策。
◯また、「離婚行政書士」だからこそ…。
⚫︎夫婦関係修復プログラム
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詳しくは、私のウェブサイトを。
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■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。
〒110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号室