【離婚協議書+公正証書】
離婚協議書を、さらに公正証書にすれば、離婚協議書に、さらに次の2つのメリットが追加されます。
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①離婚協議書よりも証明力が高い契約の書類となる(民事訴訟法228条2項)。
②万が一約束が守られなかった場合には、給与債権などの差し押さえが、離婚協議書よりもしやすくなる(強制執行認諾約款が付いたもの)。
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さて、完成した離婚協議書を、さらに公証役場で公正証書(強制執行認諾約款付の離婚給付等契約公正証書)にするには、公証人との打ち合わせが必要です。
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この打ち合わせは、皆様においてなさることも、もちろん可能です。
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しかし、離婚に関する法律に明るく、なおかつ、公証人との打ち合わせの経験が豊富な、行政書士である私が、公証人とお話する方が、より早く、手間も最小限に、貴方のご希望する内容により近づけ、ゆえに貴方にとって安心だと思います。ご自分を守る公正証書を完成させるために、ご活用いただければ幸いです。
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ちなみに、私は、離婚協議書をまず作り、それをベースに公正証書を作ることを皆様にお勧めしております。
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なぜなら、離婚協議書を使って、相手に公証役場に行くのを拒否させないためのノウハウがあるからです。
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なお、公正証書作成当日は、なるべく、ご夫婦お二人で行かれ、その時に、その場で、「交付送達」と「執行文付与」のお手続もなさるのをお勧めします。
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万が一の場合の備え、なるべく早く、簡単に、強制執行をしやすくする準備を整えておくためですね。
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最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。
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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
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