【夫婦・離婚に徳するお話】離婚協議書→公正証書→離婚届
離婚届は、
離婚協議書や、公正証書ができてから、
が基本。
公正証書は、
離婚協議書をベースに作るのが、
基本。
つまり、
貴方が“離婚後、不安なこと”を、全て、リストアップし、それらを漏れなく書いた、「離婚協議書」を作り、
その後、
その離婚協議書をベースにした「公正証書」を作り、
それらが終わってから、
「離婚届」。
でないと、相手は、貴方を誤魔化し、逃げる。
ちなみに、「離婚届を出してから、公正証書を作った方が、公正証書の効果が出る」なんて“理論”、これまで、聞いたことがないし、少なくとも、その理論が妥当だなどは、聞いたことがない。
ただ、上記のプロセスでは、先程の私の“離婚プロセス”から外れ、むしろ、離婚協議書・公正証書の内容に、“漏れ”が生じやすくなるだろうと私は感じる。
おそらく、責任から逃げるための、相手の作戦ではなかろうか。
貴方は、“離婚したい。でも、責任からは逃げたい”人が、“逃げられない”作戦を、実行するべきなのである。
ちなみに、離婚が成立してから2年で、財産分与は、時効に。
慰謝料も、不倫などの事実を知ったなら、知った時から、3年で時効になってしまう。
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