徳する、夫婦・離婚相談[新潟県五泉市・新潟市等]

協議離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。新潟県五泉市出身の行政書士、渡邉康明によります、新潟県の皆様の協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。なお、五泉市や新潟市などの、新潟県の皆様のための業務も、もちろん可能です。なお、全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。面談も、もちろん可能(実家が五泉なので、宿泊費は、基本的には不要)。お問合せは、無料。詳細は各記事にリンクしたサイトを。お問合せは、無料。

【夫婦・離婚に徳するお話】離婚協議書・公正証書に書きたい不安

【離婚協議書・公正証書に書きたい不安】  

離婚の際に夫婦間で決め、その証拠として、「離婚協議書」や「公正証書」に書きたいのが、

①親権

②養育費

③財産分与

④面会交流

年金分割

の5つ。

 

 

 

私は、この「離婚基本5項目」について、よく皆様に申し上げる場合が多いです(詳しくは、記事またはプロフィールにリンクしてあります、私のホームページをご覧ください)。

 

 

 

しかし、実は、「離婚基本5項目」は、あくまでも、基本的なことなのです。

 

 

 

実は、離婚協議書や公正証書には、まだまだ書くべきことがあります。

 

 

 

第一に、清算条項。

要するに、ここに書いてあること以外に、お互いに、権利も義務もない、ということを書きます。

 

 

 

第二に、連絡先。

職場や、住所、連絡先が変わったら、報告をするように書きます。

 

 

 

逆に、第三に、連絡拒否。

面会・電話その他連絡の拒否ですね。新たなる貴方の出発を妨害されないように…。

 

 

 

第四に、金銭に関する要求をしないこと。

第一の「清算条項」でも大丈夫なのですが、借金などの要求がありそうなとき、あえて明文化して、わかりやすくします。

 

 

 

これら以外にも、まだまだ、書き方を工夫すれば、貴方の抱えておられる不安を解消するようなことが書けます。

 

 

 

ちなみに、もちろん、これらは、公正証書作成時の公証人の先生にも、ほぼ毎回、OKをいただいておりますね。

 

 

 

要は、離婚協議書や公正証書は、テンプレートによくある「決まり文句」を書くだけではない、ということ。

 

 

 

貴方やお子様を守るために、時間とお金をかけてせっかく作るのですから、ご自分達を、未来永劫守ってくれるよう、最大限工夫して、作りましょう。

 

 

 

そのためには、ご自分などでご不安なことをリストアップなさったり、私の離婚カウンセリングにおける「キャラクター分析」を使うのがよいでしょう。

 


【夫婦に徳するお話】

お読みいただきありがとうございます。

ご興味を持たれた方は、お気軽にDMでお問い合わせ(無料)ください。

オンライン通話等での全国対応も可能です。

 


夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)

📍行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス

📞TEL: 090-8306-6741

 


詳細はウェブサイトをご覧ください。

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https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com

 


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