【協議離婚なら】
まず、協議離婚なら、おすすめの流れ。
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0、離婚するにあたり、「夫婦間において何を決めたいか」を、夫婦で確定する。
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※「離婚フルパック」または「離婚ベーシックパック」で、私の「離婚カウンセリング」、「行政書士相談」および「離婚後の計画書」作成サポートの3つを受け、気づきを得た方は、これは大丈夫でしょう。
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1、上記「0」を、ご夫婦間で話し合い、きちんと決める。
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2、「離婚協議書」を作る。または、「公正証書案」を作った上で「公正証書」を作る。
◉夫婦間で決めて約束した事実につき、きちんと、適法な形で、過不足なく、表現する。
◉離婚届の提出までに、署名捺印。
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3、離婚届の提出
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上記の流れをお勧めします。
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第一に、証拠を残さないと、後で、とぼけられ、または、忘れられ、相手から、「それは知らないよ」と言われる可能性が高いです。ですから、「離婚協議書」や「公正証書」という法的に有効な「契約書」の形に、きちんといたしましょう。
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第二に、離婚届の提出した後では、様々な問題から、なかなか書類作成が進まない可能性が高く、よって、離婚届の提出前までに、これらは完成させたいものです。
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ここで、質問です。
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「貴方は、お相手(御主人または奥様)と、離婚に関するお話し合いができる状態でいらっしゃいますか?少なくとも、別居なさった状態で、お手紙、メール、LINEでの話し合いはできそうでしょうか?」
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もしそうなら、「話し合い離婚」という、協議離婚の方法による離婚は、可能性があるでしょう。
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次に、協議離婚に使う、「ツール」の話。
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●「離婚協議書」とは、「不動産賃貸借契約書」などの契約書の一種。だから、これだけでも、法律上、有効なものです。
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●「公正証書」とは、私のご依頼人様の場合は「離婚協議書」をもとに作られる、万が一の際、差押えが「離婚協議書」よりも簡単な、契約書のような文書(公証役場の公証人の先生がご作成)。
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と、ここでは、簡単に申し上げておきましょう。
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夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)
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