徳する、夫婦・離婚相談[新潟県五泉市・新潟市等]

協議離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。新潟県五泉市出身の行政書士、渡邉康明によります、新潟県の皆様の協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。なお、五泉市や新潟市などの、新潟県の皆様のための業務も、もちろん可能です。なお、全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。面談も、もちろん可能(実家が五泉なので、宿泊費は、基本的には不要)。お問合せは、無料。詳細は各記事にリンクしたサイトを。お問合せは、無料。

【夫婦・離婚に徳するお話】離婚理由

【離婚理由】

離婚をする際には、離婚理由が必要といわれています。

「〜だから、離婚して欲しい」

この「〜」の部分。まずは、相手が「〜」の部分にご納得なさらないと、なかなか離婚にもご納得していただけないかと思います。

協議離婚の場合。ここが、貴方の「交渉力」にかかっております。

様々なやり方があるとは思いますが、相手が「離婚はやむを得ないか…」と思う流れを作りたいですね。

そうすると、一番「簡単」なのは、「証拠」です。

たとえば、不貞行為の証拠や、DVの証拠など、証拠があれば、交渉過程をあまり緻密に考えなくても、上手くいきやすいでしょう。

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さて、話し合いによる離婚方法(協議離婚)

が難しいと、いよいよ、調停にのぞみ、それもダメなら、裁判にのぞむことになります。

すると、離婚理由は、さらに、以下の民法770条第1項の条文のいずれかに該当するか、検討する必要が、ますます生じてきます。

 


(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

なお、「一」から「四」に該当しないと、「五」にあてはまるか、検討しなければなりませんが、これにつきましても、判例・裁判例や、文献に基づき、「五」に該当すると判断されるか、事前に判断しなければなりません。

なおかつ、調停・裁判と進むと、証拠の有無が、より重要となってきます。

つまり、第三者にわかってもらう必要があればあるほど、また、第三者が厳格であればあるほど、証拠やプレゼンテーション力が、より重要となってくるわけです。

 


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最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明

行政書士16年目

【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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③計画を基に、離婚協議書・公正証書案などの作成をし、対策。

 


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■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 

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