【いわゆる養育費】
協議離婚においても問題となる、「子の養育費」。
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養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用。
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簡単に言えば、未成年のお子様が、社会人として自立するよう、育てるための費用です。
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監護権をもつ、お子様を手元で育てられる方が、監護権を持たない方から、受け取ります。
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金額は「毎月いくら」とすることが多いです。支払いは「子が18歳になるまで」とすることが多いでしょうか。
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但し、最近は、「大学卒業まで」などとするケースも多いです。
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ちなみに、金額ですが、原則、互いに合意できれば、いくらでも離婚協議書・公正証書に書けますが、後々のトラブルを防ぐため、裁判所のホームページで見られる「養育費算定表」にあまり外れない金額が無難でしょう。
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なお、そのほか、別に、学費などの「教育費」について定めることも、相手方が合意なされば、可能です。
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養育費を金融機関へ振り込ませる場合には、そのときの交通費・手数料なども問題となりえます。
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振り込みのために必要な交通費や手数料を、どちらが負担するか。
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細かいようですが、これもトラブルの原因の一つ。決めておきましょう。
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