【離婚と金銭問題】
離婚をする際には、これまでの夫婦生活や、ご夫婦の預貯金について、問題になることがあります。
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たとえば、配偶者に生活費を渡さない、浪費、また、ギャンブルなど…。
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それらが、民法第770条第1項にある、「悪意の遺棄」または「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すれば、離婚が裁判で認められる可能性もあるでしょう。
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また、離婚の際、慰謝料の請求も、あり得るでしょう。
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さて、「あれ、預貯金がない!!」と後で慌てても、無くなったものは、なかなか取り返すのは大変なものです。
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何でもそうですが、結婚当初から、通帳を定期的に夫婦間で確認し合える環境作り、これが理想的ですよね。
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反対に、いきなり通帳を隠しはじめているようであれば、家族間に、何らかのSOSが生じている恐れがあります。
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さて、そのSOSは、何であり、また、誰に原因があるのでしょう…。
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