徳する、夫婦・離婚相談[新潟県五泉市・新潟市等]

協議離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。新潟県五泉市出身の行政書士、渡邉康明によります、新潟県の皆様の協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。なお、五泉市や新潟市などの、新潟県の皆様のための業務も、もちろん可能です。なお、全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。面談も、もちろん可能(実家が五泉なので、宿泊費は、基本的には不要)。お問合せは、無料。詳細は各記事にリンクしたサイトを。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】書き置きの魔力

【書き置きの魔力】
最近は、LINEが日常でよく使われ、すぐに、サクッと、相手に連絡をすることが、比較的、たやすくなっています。


さて、私などの「昭和世代」の時代は、ご夫婦が別居する際は、ダイニングテーブルに「書き置き」を置いて出て行く、という時代でした。


すなわち、「あなたとはもうやっていけません」などと書き、ダイニングテーブルに残し、そして、荷物を持って、出て行く…。昭和のドラマでは、よくあるシーンでした。


もちろん、昭和の時代は、LINEも、スマホもありませんし、何と「携帯電話」や「ポケベル」すら、ありません。家に固定電話があるだけ(いや、もっと昔は、固定電話すら無い)そういう時代なのです。


しかし、この「書置き」。今でも、有効なツールだと、私は思っています。

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まず、「紙」であること。紙には、デジタルツールにはない、温かみや、厳格さ、真剣さというイメージがあります。


また、距離感。書き置きには、「もう簡単には連絡が難しくなる」というイメージが生まれます。LINEなどと、対照的ですね。


そして、手書き、これもポイント。これで、書いた方からの気持ちが、より相手に伝わるでしょう。よくいわれる、「お手紙は、なるべく、手書きに」と同じ効果です。デジタルツールでは難しい、「温かみ」、「真剣」、「必死さ」、「健気さ」が期待できます。


実際、私のご依頼人様の中でも、この「書き置き作戦」で、夫婦関係修復に成功した事例があります。


ただし、書き置きの内容やタイミングも、とても大切。何を書くべきか、また、いつ書き置きを、ダイニングテーブルに置くか…。しっかり検討してから、作りましょう。

 

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【全国対応。オンライン+通信も可能】
①お問合せは、面談や、電話、メール、DM(TwitterまたはInstagram)にて。
②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)や、InstagramビデオチャットSkype、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。


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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

・当職直通携帯電話 
090-8306-6741
・当職直通メールアドレス 
gwatanabekh@gmail.com
 
◯「ワタシだけのリコンのカタチ。」貴方の離婚準備を、3つの視点で、トータルサポート。
①離婚カウンセリングで、冷静に。
②離婚後の計画を基に離婚協議書などの作成で、対策。
③離婚コーチングで、計画に基づいた、実行を。

 


◯また、「離婚行政書士」だからこそ…。

⚫︎夫婦関係修復プログラム

⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書、事実婚契約書、パートナーシップ契約書の作成


詳しくは、私のホームページを。
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
 
■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 
行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号室

【離婚後の計画を作りましょう】

【離婚後の計画を作りましょう】
最近、ご依頼人様とお話しておりますと、離婚後の計画を立てることが必要かと思われる場面に、よくあたります。


実は、私の離婚サポート業務のラインナップには(詳細は、下記にリンクされている、私のホームページを、ご覧ください)、離婚後の計画を一緒に考え、その計画書を作る、というものがあります。


一見すると、これは離婚協議書や公正証書で代用できるかのようにも、皆様はお感じかもしれません。


しかし、実は、そうとは言いきれないのです。


おそらく、何でもそうなのですが、「貴方の将来の希望をゴールとし、その実現のためは、一体どうすべきか」の確認をすることは、やはり重要かと思います。


そして、それを考えてから、その実現の具体的手段として、様々な「ツール」を「どう使うか」、考えるべきなのです。


離婚の際も、これは同じでしょう。


すなわち、
第一に、将来のご自分の希望なさるライフスタイルを思い描き、
第二に、それを具体化する計画を立て、
第三に、その計画を実行するための手段として、離婚時にどう相手方に求め、それをどう離婚協議書・公正証書に表現するか決め、
第四に、手段としてできあがった離婚協議書・公正証書に、ご夫婦で署名捺印をする。
…という流れ。


これが、間違いないわけです。


離婚後の計画作りがとても重要なこと、ご理解いただけましたでしょうか…。

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【離婚に徳するお話】離婚後の氏

【離婚後の氏】
離婚後の貴方の氏(苗字)をどうするのか?


お仕事をなさったりしていると、たとえば、「田中」さんで皆に慣れていただいているのに、離婚後、旧姓の「鈴木」さんに戻ってしまったら、面倒な方も、いらっしゃるでしょう。


はたまた、お相手のことを思い出すから、旧姓へと戻したい方なども、いらっしゃるでしょう。


さて、貴方の離婚後の「氏」。旧姓に戻すことはできるのか?または、今の氏のままにすることは、できるのか?


結論からいえば、どちらもできます。


実は、婚姻により、氏を改めた場合、原則、離婚をすると、婚姻前の氏に戻ります(これを「復氏」といいます)。


しかし、結婚時の氏をそのまま名乗りたいときは、離婚の3カ月以内に、戸籍法上の「離婚の際に称していた氏を称する届」を、本籍地または届出人の所在地の役所に出せば、結婚時の氏を名乗ることができます(これを「婚氏続称制度」といいます)。


なお、この届は、離婚の届出と同時でも、大丈夫です。


「復氏」と「婚氏続称」。どちらを選ぶか…。


メリット・デメリットを考慮して、お決めくださいね。なお、そのご相談も、承りますよ。

 

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【離婚に徳するお話】心の負担を減らす

【心の負担を減らす】
離婚問題を抱えている時は、様々なことを考え、様々なことを、適時・的確に実行していくことが必要です。


さらにいえば、相手も必死。貴方に不利になるような「罠」を、どんどん仕掛けてくる可能性が高いです。


ましてや、貴方は、日常の子育て・家事・仕事をしながらの状態。


頭の中が、いっぱいいっぱい。その場合、貴方は、すぐにパニックになりやすい状態だと思われます。


そんな時は、まず、頭の中を「お掃除」して、「整理整頓」をしましょう。


やり方は、「人に聞いてもらう」のが一番。


しかし、「聞き手」が問題です。すなわち、「しっかり、言いたいことに付き合ってくれ、整理してくれ、アドバイスができる」方。


すると、単なるご親族や、友人、知人などではなく、そのようなテクニックがある方、たとえば、「カウンセラー」などの、心に関するお仕事をなさっていらっしゃる方がよろしいのではないか、と思います。


ちなみに、私の「離婚カウンセリング」では、①まず、言いたいことを思う存分におっしゃっていただき、貴方を「冷静」の状態にもっていき、②必要ならば、コーチングや論理の「テクニック」を使いながら、「現状を整理」した上で、貴方に、必要な「アドバイス」をしてまいります。

 

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【離婚に徳するお話】恩

【恩】
離婚を考える際、「今の自分が、今の状況をどう考えるのか」ということは、ポイントだと思います。


「恩」。


たしかに、今まで相手より受けてきた「恩」を振り返るのは、大切でしょう。


優しかった相手。様々なことを、貴方にしてくださった相手。


しかし、残酷なことに、貴方へのお気持ちが変わってしまう方も、中には、いらっしゃいます。


さらには、過去の「恩」が、実は、ご自分の想いを達成するためのものだったり、ご自分に結婚後に従わせるためのものだったりすることもありえます。


だとすれば、それらの「恩」に縛られ、相手が恩恵を受け、対して、貴方やお子様の将来が悲しいこととなるとしたら、それはどうなのでしょうか。


「〜してやっただろ!」などの言葉…。


そのような方たちは、それで、貴方を、縛りつけようとします。でも、貴方にとって大切なのは、「今」だと思います。今がどうなのか、そして、今の延長線上にある「将来」は、果たして、どうなのか…。


「今」の貴方が、貴方とお子様のため、「将来」をイメージしてみましょう。


結婚したままが幸せなのか、はたまた、離婚した方が幸せなのか…。

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【離婚に徳するお話】味方を沢山つける

【味方を沢山つける】
個人対個人、複数対個人、複数対複数。


トラブルの対策には、実は、単純に「人の数」というのも鍵になったりもします。


人にはそれぞれ、「視る力」や「伝える力」があり(状況によっては適法な範囲内で体力・腕力も使えますが)、人が多くなればなるほど、説得力、凄み、迫力などが、増すわけです。


「覚えてろよ!」


昔よく観た映画やドラマで、よくこのセリフを聞きましたが、そんな状況のときは、よく見ると、こちら側に、相手方より多い人が味方についていた時だったりするわけです。


だから、相手よりも多く、自分の味方を作るのも、時として、有用でしょう。


そのためには、きちんと、証拠を、まず用意すること。


貴方の事情を知らない第三者の皆様は、自分が「この人の味方になろう!」と思わないと、味方にはなってくれません。


だから、貴方の言うことを証明する証拠を、まずは、用意する。そして、そのための努力をしていく。


結局、まずは、「証拠収集」からなのです。

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⚫︎夫婦関係修復プログラム

⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書、事実婚契約書、パートナーシップ契約書の作成


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【離婚に徳するお話】離婚理由が必要なとき

【離婚理由が必要なとき】
離婚をする際には、「離婚理由」が必要といわれています。


「〜だから、離婚して欲しい」


この「〜」の部分。まずは、相手が「〜」の部分にご納得なさらないと、なかなか離婚にもご納得していただけないかと思います。


ここが、貴方の「交渉力」にかかっております。


様々なやり方があるとは思いますが、相手が「離婚はやむを得ないか…」と思う流れを作りたいですね。


そうすると、一番「簡単」なのは、「証拠」です。


たとえば、不貞行為の証拠や、DVの証拠など、証拠があれば、交渉過程をあまり緻密に考えなくても、上手くいきやすいでしょう。

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さて、話し合いによる離婚方法(協議離婚)
が難しいと、いよいよ、調停にのぞみ、それもダメなら、裁判にのぞむことになります。


すると、離婚理由としては、さらに、以下の民法770条第1項の条文のいずれかに該当するか、検討する必要が、ますます生じてきます。

(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


なお、「一」から「四」に該当しないと、「五」にあてはまるか、検討しなければなりませんが、これにつきましても、判例・裁判例や、文献に基づき、「五」に該当すると判断されるか、事前に判断しなければなりません。


なおかつ、調停・裁判と進むと、証拠の有無が、より重要となってきます。


つまり、第三者にわかってもらう必要があればあるほど、また、第三者が厳格であればあるほど、証拠やプレゼンテーション力が、より重要となってくるわけです。


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