【離婚後の氏】
離婚後の貴方の氏(苗字)をどうするのか?
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お仕事をなさったりしていると、たとえば、「田中」さんで皆に慣れていただいているのに、離婚後、旧姓の「鈴木」さんに戻ってしまったら、面倒な方も、いらっしゃるでしょう。
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はたまた、お相手のことを思い出すから、旧姓へと戻したい方なども、いらっしゃるでしょう。
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さて、貴方の離婚後の「氏」。旧姓に戻すことはできるのか?または、今の氏のままにすることは、できるのか?
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結論からいえば、どちらもできます。
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実は、婚姻により、氏を改めた場合、原則、離婚をすると、婚姻前の氏に戻ります(これを「復氏」といいます)。
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しかし、結婚時の氏をそのまま名乗りたいときは、離婚の3カ月以内に、戸籍法上の「離婚の際に称していた氏を称する届」を、本籍地または届出人の所在地の役所に出せば、結婚時の氏を名乗ることができます(これを「婚氏続称制度」といいます)。
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なお、この届は、離婚の届出と同時でも、大丈夫です。
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「復氏」と「婚氏続称」。どちらを選ぶか…。
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メリット・デメリットを考慮して、お決めくださいね。なお、そのご相談も、承りますよ。
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最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。
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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】
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■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。
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