徳する、夫婦・離婚相談[新潟県五泉市・新潟市等]

協議離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。新潟県五泉市出身の行政書士、渡邉康明によります、新潟県の皆様の協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。なお、五泉市や新潟市などの、新潟県の皆様のための業務も、もちろん可能です。なお、全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。面談も、もちろん可能(実家が五泉なので、宿泊費は、基本的には不要)。お問合せは、無料。詳細は各記事にリンクしたサイトを。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】離婚行政書士として

【離婚行政書士として】
僕は、必要な行政書士登録を経て、2008年11月11日に、行政書士としての活動をスタート致しました。


最初は、行政書士法人エド・ヴォン東京オフィスの所属行政書士としてではなく、栃木県小山市にて、「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」の代表としてのスタートでした。


実は、当初、離婚に関する業務は、「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」の業務ラインナップの一つと考えているに過ぎませんでした。


しかし、開業したときが「熟年離婚」が話題になった時期と重なり、そこからご夫婦の離婚協議書作りから始めました。


さて、12年近くも離婚に関するお仕事をしてまいりますと、20代・30代・40代・50代・60代等の、それぞれのご夫妻の離婚に関する、それぞれのお悩みにつき、傾向が見えてきます。


それは、ご結婚期間ともリンクするわけですが、御年代ならではの、また、ご夫婦それぞれのご性格ならではのお悩みなわけです。


これまでの離婚に関する経験・ノウハウの蓄積。


これを社会に活かすことができないものか、それが私の行政書士としてのこれからのミッションなのではないのだろうか、今は、そう考えておる次第です。


さて、これからも、離婚に関するお仕事を多くいただくかと存じます。


僕としては、引き続き、様々なご夫妻と真摯に向き合い、各ご夫妻に可能な限りベストな離婚に関するサポートをさせていただく所存です。


今後とも、何卒よろしくお願い致します。

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最後までお読み頂き、有難うございます。後は個別に。まずはお問合せから、お気軽に…。

【通信も可】私による、①お問合せは、面談のほか、電話、メールにて承ります。②離婚相談・書類作成は、LINEや、Skype、Zoomも活用中です。


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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
 【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士

・当職直通携帯電話 
090-8306-6741
・当職直通メールアドレス 
gwatanabekh@gmail.com
 
◯心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を3つの視点でトータルサポート。

 

①離婚カウンセリング
②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポート等の離婚に関する法務
③離婚コーチン
 
詳しくは、僕の下記ホームページを。
 『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談所』
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
GoogleYahoo!で、「離婚相談 台東区」などで1ページ目に表示されます。
 
■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市川崎市など)、千葉県(柏市松戸市など)、埼玉県(川口市さいたま市など)、茨城県つくば市古河市など)、新潟県五泉市新潟市など)、栃木県(小山市宇都宮市など)などで活動中。なお、その他全国・海外居住の方の案件も実施中。

 
行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野3-17-9 福島屋新井ビル3F
TEL:03-6672-5669 ⁄ FAX:03-5817-4823

 

【離婚に徳するお話】悔しいならば

【悔しいならば】
不貞行為をされれば、誰しも、配偶者や不貞行為の相手に対し、憎しみや、悔しさ、悲しさを抱きます。


「裏切られた…」、「奪われた!」


その憎しみや、悔しさ、悲しさは、もちろん、仕方がないことです。


私も、不貞行為のトラブルにつき、様々な話を依頼人の皆様より聞いてきました。


また、ニュースでも、不貞行為のトラブルは、よく聞きます。


海外のメディアでも、浮気や不貞行為にお怒りになられたエピソードをよく観ます。


しかし、だからこそ、貴方は、冷静に物事を進めるべきなのです。


残念ながら、不貞行為に対しては、配偶者や不貞行為の相手方より、誓約書を書いてもらったり、慰謝料を配偶者・不貞行為の相手方に対して請求する以外には、なかなか難しいわけです。


日本においては不貞行為に対する刑罰はありませんし、もちろん、悔しさなどに基づく暴力や、名誉毀損、侮辱などの違法な行為も、許されません。


だから、私がいつも依頼人の方々に申し上げるのは、その悔しさ、怒り、悲しみを、離婚準備にぜひぶつけてください、ということです。


つまり、なるべく多く、配偶者や不貞行為相手から、慰謝料を勝ち取る。離婚を選択なさるのならば、より有利な内容で離婚する。それらのための準備です。


今から、証拠収集や、離婚相談を重ね、来るべき勝利のため、離婚準備を、早いうちから、コツコツ進める。


もし、怒りを、そのまま、配偶者や不貞行為の相手方に対してぶつけてしまい、警察沙汰になどなったりしたら、今度は、配偶者や不貞行為の相手方から、被害の届出や、刑事告訴、慰謝料請求などをされる恐れがあります。


それでは、貴方は、踏んだり蹴ったりです。


それは、ますます悔しいでしょう。


だからこそ、こちらはミスなどは一切せず、1円でも多く、配偶者や不貞行為の相手方から慰謝料を勝ちとるべきなのです。そして、もし、ご希望ならば、配偶者とは、有利な内容で離婚なさるべきなのです。


クレバーな戦い方が、後の貴方を守ります。

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②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポート等の離婚に関する法務
③離婚コーチン
 
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https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
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■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市川崎市など)、千葉県(柏市松戸市など)、埼玉県(川口市さいたま市など)、茨城県つくば市古河市など)、新潟県五泉市新潟市など)、栃木県(小山市宇都宮市など)などで活動中。なお、その他全国・海外居住の方の案件も実施中。

 
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【離婚に徳するお話】時間のかかるものは早めに

【時間のかかるものは早めに】
ビジネスにおいても大切なことなのですが、離婚準備や離婚後においては、時間のかかりそうなことは早めに手を付けたいものです。


たとえば、戸籍に関するもの。


ものによっては、申請してから完了するまで、時間のかかるものがあります。


また、公正証書


公正証書には、公証人と内容を確定したり、必要書類等の準備がいるわけです。また、近日中などで混み合うと、なかなか思い通りに、合意日の予約がとれません。


専門家への相談。


これも、予約が一杯だったりすると、なかなか相談できません。


思い立ったが吉日。


すぐに、準備を始めましょう。


迷っていらっしゃる場合でも、ご相談は、とりあえずお早めに。


特に、「〜までに離婚したい!」というように考えていらっしゃる方はなおさらです。
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②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポート等の離婚に関する法務
③離婚コーチン
 
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【離婚に徳するお話】我慢するとき、攻めるとき

【我慢するとき、攻めるとき】
話し合いの際は、攻める一方でよいのか…。


たとえば、皆様が幼少の頃や、お子様が幼い頃、ヒーローものの作品を観られた方、観られる方もいらっしゃるかと思います。


それらヒーローがくりだす「必殺技」は、たいてい番組の後半あたりに出ますよね。


すなわち、こちらに有利な「カード」というのは、「ここぞ!」というタイミングで出すべきなのです。


早すぎる「必殺技」の披露は、相手に、精神的に立ち直るチャンスを与え、また、言い訳などの対応策を作る時間を与えます。


また、相手は、たえず一方的な貴方のご主張に対し、慣れてくれば、反論したり、逆ギレしたりなどしてきます。


だから、「ここぞ!」というときにのみ、とっておきの貴方の持つ「カード」を出すこと。


それまでは、様子を見ること。タイミングをうかがうこと。


むしろ、それまでは、証拠をさらに集めたり、整理したり、専門家に相談したりなどして、戦略を練ること。


「あえてここでは引く」という「戦い方」もあるわけです。


「押す」だけが「戦い方」ではありません。「引く」ことも立派な「戦い方」です。


すなわち、話し合いも、作戦が必要なのです。

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②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポート等の離婚に関する法務
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【離婚に徳するお話】内容証明の2つの効果

内容証明の2つの効果】
皆様は、「内容証明」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。


すなわち、これは、お手紙です。郵便局から出します。


しかし、ただのお手紙とは違うわけです。


つまり、いつ、誰が、誰に対し、どのような内容の手紙を出し、それを相手は、いつ受け取ったのか…。これら証拠が、きちんと残るお手紙なのです。


先程述べましたが、お手紙ですから、やはり郵便局から送ります。但し、送り方がちょっと大変なわけです。お金も、ちょっと高いのです。


さて、このちょっと大変な、「内容証明」。実は、2つの効果を、僕は使い分けております。


第一に、「攻めの内容証明」。つまり、攻撃です。たとえば、「民法709条により、貴方に対し、金◯万円の損害賠償を請求します」などというもの。法律を根拠に、請求したり、消滅時効を援用したりなどします。


第二に、「守りの内容証明」。どういうことかといいますと、たとえば、証拠を内容証明で作ってしまったりするわけです。ちなみに、この使い方については、実は、わからない方は結構多いわけです。


ちなみに、僕のご依頼人の皆様の中には、僕が「トラップ」という言葉を発したシーンをご覧になった方もおられます。…はて、「トラップ」とは??


…さあ、ここからは、ご依頼人にだけお話する「企業秘密」です。詳しくは、「法務相談」にてお話致します。…すみません。

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【離婚に徳するお話】案件はさまざま

【案件はさまざま】
離婚カウンセリング、法務相談、離婚協議書作成、公正証書作成サポート、離婚コーチング…。
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私が行っている、離婚に関するサポートは、やはり、依頼人の皆様、それぞれ内容が異なります。
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確かに、似ている案件はあります。


しかし、そうであったとしても、やはり、細部は異なるわけです。
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人間に誰一人として100パーセント似ている人がいないのと同じく、夫婦もさまざま。


だから、キャラクターもさまざま。問題点もさまざまです。
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だから、似ている案件の対応策をベースにするものの、それを最終的にはご夫婦に合うよう、調整していくわけですね。そして、そのご夫婦独自の対応策を完成させる。
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だから、実際にご依頼いただかないと、なかなか的確な対応策はご提供できないわけです。
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ゆえに、この「離婚に徳するお話」の記事をご参考に、離婚カウンセリングや法務相談などのご相談から、まずは具体的になさるのをオススメします。
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最後までお読み頂き、有難うございます。後は個別に。まずはお問合せから、お気軽に…。

【通信も可】私による、①お問合せは、面談のほか、電話、メールにて承ります。②離婚相談・書類作成は、LINEや、Skype、Zoomも活用中です。


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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
 【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士

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090-8306-6741
・当職直通メールアドレス 
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①離婚カウンセリング
②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポート等の離婚に関する法務
③離婚コーチン
 
詳しくは、僕の下記ホームページを。
 『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談所』
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
GoogleYahoo!で、「離婚相談 台東区」などで1ページ目に表示されます。
 
■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市川崎市など)、千葉県(柏市松戸市など)、埼玉県(川口市さいたま市など)、茨城県つくば市古河市など)、新潟県五泉市新潟市など)、栃木県(小山市宇都宮市など)などで活動中。なお、その他全国・海外居住の方の案件も実施中。

 
行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野3-17-9 福島屋新井ビル3F
TEL:03-6672-5669 ⁄ FAX:03-5817-4823

【離婚に徳するお話】清算条項は「武器」になる

清算条項は「武器」になる】
離婚後も、元ご主人または元奥様から、様々な要求・請求が来る…。


皆様は、離婚協議書または公正証書を作成なさったでしょうか?


ご作成なさった方は、その書類を、まず手元にご用意してください。


そして、その離婚協議書または公正証書の最後の条文を、読んでみてください。

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すると、「本協議書以外は債権債務はない」とか、「本協議後は、異議を述べない」とか書いてあるはずです。


それが、「清算条項」。


つまり、ここに書いてあるもの以外は、お互いに、権利も義務もない、というものです。


だから、合意後、そこに書いていないことについては、お互いに、何も請求できないですし、やらなくてよいのです。


いつまで経っても、次々と、相手方から、新たな請求・要求などされては困るもの。


だから、それを防ぐため、私達法律専門家の作る契約書や協議書などには、この「清算条項」を、基本的には、つけるわけです。


これは、離婚後の貴方を守るもの。どうか、ご活用なさってください。



清算条項は、決して、「飾り」や「おまけ」ではないのです。
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