徳する、夫婦・離婚相談[新潟県五泉市・新潟市等]

協議離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。新潟県五泉市出身の行政書士、渡邉康明によります、新潟県の皆様の協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。なお、五泉市や新潟市などの、新潟県の皆様のための業務も、もちろん可能です。なお、全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。面談も、もちろん可能(実家が五泉なので、宿泊費は、基本的には不要)。お問合せは、無料。詳細は各記事にリンクしたサイトを。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】扶養的財産分与

【扶養的財産分与】
離婚はしたいが、いきなり経済的に自立は厳しい…。

そのようなときには、「扶養的財産分与」を検討してはいかがでしょうか。

財産分与というと、清算的な財産分与のイメージが強いでしょう。しかし、扶養的財産分与につき、離婚協議書や公正証書に盛り込めば、一定期間、お相手より、子の養育費とは別に、貴方の生活費を援助してもらうことができます。

法的にははっきりとは規定されていない、この扶養的財産分与。

しかし、話し合いで了承を相手から得られれば、大丈夫です。

後は、金額と、支払い方法、そして、いつまでかという問題も、当然議論となるでしょう。

貴方が望んでも、相手が応じてくださらなければ、なかなか大変です。

だから、相手が了承してくれる、貴方にとって一番望ましい形を話し合いで目指すべきです。

話し合いが整ったら、離婚協議書や公正証書に忘れず盛り込みましょう。

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士
○当職直通携帯電話
090-8306-6741
○当職直通メールアドレス
y-watanabe@edvon.net
gwatanabekh@gmail.com

●心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を、3つの視点からトータルサポート。
①離婚カウンセリング
②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポートなどの離婚に関する法務
③離婚コーチン

詳しくは、僕の下記ホームページを。

『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談所』
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
GoogleYahoo!で、「離婚相談 台東区」などで1ページ目に表示されます。

■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市川崎市など)、千葉県(柏市松戸市など)、埼玉県(川口市さいたま市など)、茨城県結城市古河市など)、新潟県五泉市新潟市など)、栃木県(小山市下野市など)などで活動中。なお、その他エリア含め、現在全国対応中です。ちなみに、電話、メール、LINE、スカイプ、Zoomなども活用中。

行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス】
〒110-0015 東京都台東区東上野3-17-9 福島屋新井ビル3F
TEL:03-6672-5669 ⁄ FAX:03-5817-4823

 

【離婚に徳するお話】整理すると見えてくる

【整理すると見えてくる】
私の離婚カウンセリングや離婚コーチングでは、貴方の心にも焦点をあてます。

すなわち、自分の望むことを最終的に筋道を立て、第三者にも説明できるまでに整理する。

人間には、喜怒哀楽という感情があります。また、慌てたり、焦ったりするとパニックになり、頭が真っ白になったり、アタフタしてしまいます。

でも、それでは、貴方のやるべきことが見えてきません。

私の考える「ハッピーサイクル」で「まず冷静」というのは、まず喜怒哀楽やパニックを鎮め、心の状態をフラットにさせるためです。でないと、上手く物事が始まりません。

それから、思いつくままに話をしていただいたり、私が質問したりして、貴方の向かうべき「ゴール」と、それまでの道すじ「プロセス」を作っていきます。

しかし、私もお手伝いしますが、実は、結局、貴方が自然に自ら積極的に作っているはずです。

そして、そのような形にもっていくのが、私の役目なのです。

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士
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②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポートなどの離婚に関する法務
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【離婚に徳するお話】夫婦と刑法

【夫婦と刑法】
夫婦においては、ときとして犯罪に該当するような状態となる場合があります。

「怪我をさせられた」、「顔をはたかれた」。

程度により、暴行罪(刑法208条)や傷害罪(刑法204条)に該当するでしょう。

「脅された」。

生命、身体、自由、名誉又は財産に対して脅された場合は、脅迫罪(刑法222条1項)が考えられます。親族に対しても同様(刑法222条2項)。

「強いられた」

先の脅迫や暴行により、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を
妨害したら、強要罪(刑法223条1項)。親族に対しても同様(刑法223条2項)。

「別居中監護養育していた子供を、夫が無理やり連れ去った」

この場合は、未成年者略取罪(刑法224条)が考えられます。

この他、刑法には様々な犯罪について書かれ、刑罰なども書かれています。つまり、罰金や懲役などもあるわけです。

ただし、警察が実際動くのは、該当すればよいというわけではなく、証拠の有無などハードルがあります。さらに、検察が起訴するか否か、またハードルが。

大切なのは、どのような法律をどう活かすか。やりかたを間違えると、逆にまずいことになります。

刑事告訴・被害届も、一つの選択肢として、大きな視点から考えましょう。

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【離婚に徳するお話】彼を知り己を知れば百戦殆うからず

【彼を知り己を知れば百戦殆うからず】
孫子・謀攻』に、「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」とあります。

これは、「敵についても味方についても情勢をしっかり把握していれば、幾度戦っても敗れることはないということ」だそうです(「故事ことわざ辞典」より)。

すなわち、第一に、自分をとりまく今の状況や、自分にとって有利な「カード」、自分にとって不利な「カード」を把握すること。

まずは、自分のことを確認しましょう。わかっているようでわかっていないのが、実は、自分のこと。

また、自分のことは、どうしても甘く考えがちです。「有利だ!」とより強く思い、対して、不利なものは「大丈夫だ!」と強く思いがち。

しかし、こういうのは冷静に、むしろ少々辛く評価しておいた方がよいでしょう。

そして、相手の今の状況や、有利な「カード」、不利な「カード」を把握すること。

相手のことは、決して「舐めない」。油断大敵です。深刻に考え、むしろ、一枚上手だと思うくらいが丁度よいでしょう。

要するに、自分と相手の分析を冷静に、むしろシビアめに行う。少しシビアな方が、後でたぶん余裕が生じます。

離婚の際も、まずは冷静な分析から。キャラクター分析なども、その一環です。

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【離婚に徳するお話】相手の作戦に惑わされない

【相手の作戦に惑わされない】
この世には、いろいろな離婚に関する情報があふれています。

すると、いわゆる、自己の勝利のための「テンプレート」というか、「シナリオ」のようなものも、世の中には存在しているわけです。

しかも、それは、心理学のようなものも含まれていることもあるので、怖いわけです。人の一番の弱点は「心」。だから、心理戦で相手から迫られると、私は貴方が心配なわけです。

とりあえず、まずは、「そんなものには惑わされないよ!」という気合いでのぞむこと。精神論みたいですが、負けない心は原動力です。

そして、早く専門家に相談して、こちらも対策も立てましょう。

法的トラブルは、たとえ夫婦問題であっても、大人と大人のケンカ。すると、頭脳戦になるシーンも多いのです。

相手が、情報収集力がお有りだったり、人脈が豊富だったり、聡明な方ならますます要注意です。

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【離婚に徳するお話】気持ちをリセット

【気持ちをリセット】
頭がいっぱいいっぱいになったとき、気持ちがリセットできる環境にいるかいないかは、ポイントになってきます。

すなわち、頭をクールダウンさせ、ゆっくり物事が考えられるような環境で、考え、決意するわけです。

つまり、ハッピーサイクルでいう、「冷静」の段階を作ります。

本当を言えば、旅先での環境は、それに最適かもしれませんね。特に、南国の島に訪れる、などということが可能であれば、思いきってそのようなところに訪れるのもよさそうです。

しかし、それが叶わない場合は、私の離婚カウンセリングを受けてみるのはいかがでしょう。

南国の島ではないですが、それに近い効果が生まれるよう、尽力致しますね。

もし、コロナウィルスへのご不安や遠方等の理由により、弊社にいらっしゃることが難しい場合は、おっしゃってください。

代替案も、ご用意しております。

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【離婚に徳するお話】同じことを郵便で

【同じことを郵便で】
ときどき聞くのは、

「メールやLINEだと、たぶん相手は真剣に応じてくれないと思います」
というお悩み。

そこで、

「では、それを内容証明または手紙にしてみましょう」
と私はよくアドバイスします。

すると、どうでしょう。

内容にもよりますが、すんなり話し合いの「テーブル」についてくださる方が多いのです。

「紙」というものには、不思議な効果があります。

それは、「厳格さ」や「真剣さ」などをイメージさせます。

ましてや、郵便でわざわざ送る場合はなおさら。

内容証明という形式なら、さらになおさらなのです。

どのようなものをどう使うか。

これも大事な作戦です。

ただし、反対に、内容証明やお手紙の内容は、内容次第によっては、相手方に有利な証拠ともなり得ます。

たとえば、そこに、脅迫罪にあたるような違法な内容が書かれていたら…。

だから、内容は慎重に。できれば、離婚を含めた民法や、憲法、刑法には最低限明るい専門家に書いていただくとよろしいかと存じます。

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
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