徳する、夫婦・離婚相談[新潟県五泉市・新潟市等]

協議離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。新潟県五泉市出身の行政書士、渡邉康明によります、新潟県の皆様の協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。なお、五泉市や新潟市などの、新潟県の皆様のための業務も、もちろん可能です。なお、全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。面談も、もちろん可能(実家が五泉なので、宿泊費は、基本的には不要)。お問合せは、無料。詳細は各記事にリンクしたサイトを。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】さらっと、流すべきときは流す

【さらっと、流すべきときは流す】
全てを真正面から受け止めて反応すると、やはり、しんどくなります。

たしかに、自分が努力して改善すべきことは、「なるほど、ありがたい」と素直に受け入れ、自己の改善に努めるべきです。

しかしながら、「それは違う」と思うことや、嫌がらせ、嫌味、脅し、セクハラ、パワハラ、そして、モラハラなど、不適切な相手の発言は、さらっと流せる術も、ご自分の精神状態を守るためのテクニックとして、もっておくべきだと思います。

もちろん、違法な発言など、許せない発言に対しては毅然として戦うのも手ですし、戦うべきときもあるでしょう。

しかし、全ての相手の発言に対して戦っていたら、正直疲れてしまうのも事実だと思うのです。

大切なのは、「戦うべきときに戦い、それ以外は、さらっと、とりあえずその場は流し、様子を見る」ということだと思います。

つまり、「へー、そんなこと言っちゃうんだ、ふーん」とそこでは流す。とりあえずは深刻に受け入れない。

しかしながら、ひどい発言に対しては、証拠をしっかり残しておきましょう。これだけは大切ですよ。

後で役に立つときが来るかもしれません。

大切なのは、今の貴方の心に対するストレスを極力減らすこと。

すぐに離婚や別居が難しい場合などは、なおさらです。

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士
○当職直通携帯電話
090-8306-6741
○当職直通メールアドレス
y-watanabe@edvon.net
gwatanabekh@gmail.com

●心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を、3つの視点からトータルサポート。
①離婚カウンセリング
②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポートなどの離婚に関する法務
③離婚コーチン

詳しくは、僕の下記ホームページを。

『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談所』
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
GoogleYahoo!で、「離婚相談 台東区」などで1ページ目に表示されます。

■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市川崎市など)、千葉県(柏市松戸市など)、埼玉県(川口市さいたま市など)、茨城県結城市古河市など)、新潟県五泉市新潟市など)、栃木県(小山市下野市など)などで活動中。なお、その他エリア含め、現在全国対応中です。ちなみに、電話、メール、LINE、スカイプ、Zoomなども活用中。

行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス】
〒110-0015 東京都台東区東上野3-17-9 福島屋新井ビル3F
TEL:03-6672-5669 ⁄ FAX:03-5817-4823

【離婚に徳するお話】証拠集めのチャンスはある

【証拠集めのチャンスはある】
人は、失敗をしてしまいやすいものです。

ですから、裏を返せば、こちらにとっての証拠収集のチャンスは、ある可能性が高いわけです。

たとえば、いつも削除するメールを相手が削除し忘れた、とか、不貞行為の相手がうっかり相手がリビングでくつろぎ中に連絡してきた、とか…。

また、嘘はバレます。よほど、役者でない限り表情や態度でバレますし、よほど聡明でない限り、論理的に矛盾が生じてしまう。

しかしながら、それらチャンスはよく観察していないと発見できません。

まずは、よーく観察してみましょう。

そして、チャンスを逃さず、その場ですぐ、写真をパチリ、または、録画・録音です。

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【離婚に徳するお話】DV・モラハラ

【DV・モラハラ
夫婦関係において、DVやモラハラはなぜ起きるのでしょうか。

そこには、これまでの生い立ちも関係してしまうように思えます。

やはり、調べてみると、DVやモラハラをなさってしまう方は、生い立ちや生育時の家庭環境に原因があるともいわれています。

改善なさる場合ならばよいのですが、なかなか簡単には難しいのかもしれません。しかし、更生プログラムもあるようです。

しかし、やむなく離婚する場合などは、今のうちから診断書や、写真、ボイスレコーダーなどの証拠を取り、また、弁護士や警察などとも相談しながら、また、必要に応じてシェルターも考えながら、進めてまいりましょう。

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
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②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポートなどの離婚に関する法務
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【離婚に徳するお話】先手必勝

【先手必勝】
特に、専門家への相談は、なるべく早くしていただきたいと思います。

「それ、早く言ってよ〜」というコマーシャルがありますが、早く相談するとやはりよいことがあります。

それは、早ければ早いほど、打てる手が沢山ある、ということ。

たとえば、証拠収集のチャンスも早ければ早いほど、ありますね。

法的手段としてとれる手も、早ければ早いほどあります。遅いと、最悪、裁判しかなく、弁護士を紹介するしかありません。また、準備も遅ければ、裁判でも勝てるかどうか…。

「先手必勝」。ビジネスの世界と同様、法律の世界も…。だとすれば、離婚問題もしかり。

ときどき、「もっと早くいらっしゃっていただきたかったな…」と思うときがあります。とれる手がやはり限られるケースです。対して、行動が早い方は、やはり、勝利をおさめている方が多いのです。

「考える前にまず行動」。

私もますます要努力ですが、お互いにがんばりましょう。

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【離婚に徳するお話】互いに、早く、楽に

【互いに、早く、楽に】
僕の離婚サポート業務においては、基本を面談とはするものの、電話や、メール、LINE、Skype、Zoomも現在積極的に活用しております。

ただ、面談をオススメし続けるには、実はわけがあります。

それは、互いに面と向かって、リアルタイムに言葉のキャッチボールを交わすスタイルが、お互いの表情などもわかり、また、一番お互いに共感でき、離婚相談や、打ち合わせ、離婚コーチングに最適だと考えるからです。

しかし、なかなか東京・台東区(JR上野駅近く)の弊社オフィスにいらっしゃるのが難しい場合も多いでしょう。東京以外にお住みの方や、さらに遠方の方はなおさらかと思います。

僕が、貴方のご指定の場所に出張することも可能です。しかし、僕の交通費・宿泊費に対する貴方のご負担の問題があるでしょう。また、今は、新型コロナウィルスの影響で、なるべく人との面会を減らしたい方もいらっしゃるでしょう。

そこで、今以上に、電話や、メール、LINE、Skype、Zoomを使うことにし、それを現在進めております。

報酬は、各々、これまで通りと基本的にはさせていただきますが、今以上に、デジタルツールによる、離婚相談や、打ち合わせ、離婚コーチングを貴方のご希望により進めていきます。

もちろん、これまで通りの弊社などでのご面談も大歓迎です。

これからは、効率化も問われる時代。貴方にとっても、また、僕にとっても、お互いに、早く、楽に、結果を得られる方法をとりましょう。

その際は、面談により得られる効果に、なるべく近づけられるよう、僕は努めます。

デジタルツール活用ご希望の際は、ご遠慮なくおっしゃってくださいね。

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【離婚に徳するお話】我慢するとき、攻めるとき

【我慢するとき、攻めるとき】
1、話し合いの際は、攻める一方でよいのか…。

2、たとえば、皆様が幼少の頃や、お子様が幼い頃、ヒーローものの作品を観られた方、観られる方もいらっしゃるかと思います。

それらヒーローがくりだす「必殺技」は、たいてい番組の後半あたりに出ますよね。

すなわち、こちらに有利な「カード」というのは、「ここぞ!」というタイミングで出すべきなのです。早すぎる「必殺技」の披露は、相手に、精神的に立ち直るチャンスを与え、また、言い訳などの対応策を作る時間を与えます。

また、相手は、たえず一方的な貴方のご主張に対し、慣れてくれば、反論したり、逆ギレしたりなどしてきます。

だから、「ここぞ!」というときにのみ、とっておきの貴方の持つ「カード」を出すこと。それまでは、様子を見ること。タイミングをうかがうこと。むしろ、それまでは証拠をさらに集めたり、整理したり、専門家に相談したりなどして、戦略を練ること。「あえてここでは引く」という「戦い方」もあるわけです。「押す」だけが「戦い方」ではありません。「引く」ことも立派な「戦い方」です。

すなわち、話し合いも、作戦が必要なのです。

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【離婚に徳するお話】清算条項

清算条項】
Q、養育費の支払いや財産分与など何も無いのに、それでも離婚協議書は作った方がよいですか?

A、皆様は、契約書の最後の条文によく書かれている「清算条項」は見たことがお有りでしょうか。

清算条項とは、簡単に言えば、「この契約書に書かれているもの以外は、お互いに、権利も義務もないよ」ということ。

つまり、後で、相手から、「あ、これも払って!」などと言われないようにする効果があるわけです。

失礼ながら、相手がお金にうるさい方なら要注意。それ以外でも、「後々、何か相手から要求されそうだなあ…」というときは、「何も互いにもらわない、やらない」という趣旨の離婚協議書を作り、そこに清算条項をつけることを実はオススメします。

でないと、たえず断わったり、時効を理由に拒否するなど、厄介です。

しかしながら、失礼ですが、本当に何もないのでしょうか。どうせ作るのならば、これを機に、本当に何もないのか、ついでに検証してみませんか?

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
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