徳する、夫婦・離婚相談[新潟県五泉市・新潟市等]

協議離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。新潟県五泉市出身の行政書士、渡邉康明によります、新潟県の皆様の協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。なお、五泉市や新潟市などの、新潟県の皆様のための業務も、もちろん可能です。なお、全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。面談も、もちろん可能(実家が五泉なので、宿泊費は、基本的には不要)。お問合せは、無料。詳細は各記事にリンクしたサイトを。お問合せは、無料。

【夫婦・離婚に徳するお話】あやつられてる?

【あやつられてる?】 

「あれ?操られてる?」

相手によっては、貴方に対し「支配」をしたいと思い、貴方に「服従」を求め、「束縛」をしようとしたりもなさいます。

これも、これまでの生い立ちが影響している可能性があります。たとえば、親御様がそういう関係だったとか…。

「俺に従え」

「私に従え」

男性も女性もありえるのが、現代。

まあ、どちらかといえば、貴方が大人しい場合、よくある傾向です。

. 

「私が悪いから…」

あ、それは多分ないです。貴方に対し、「俺・私がいないとダメなヤツ」と心に刻もうと企てていますよ、お相手は。

だから、まずは、貴方は、まず自信を持つことから始めましょうか。

相手は、貴方を「ダメなヤツ」とおっしゃってますが、今まで貴方が得てきたものは、本当に無いですか?

学歴、特技、資格、コミュニケーション能力、料理、家事、育児、編み物…。貴方には、素晴らしいものがあるはずです。

そういえば、お相手は、貴方以外の方とは、コミュニケーションはお得意でしょうか?

傾向として、貴方以外には、コミュケーションが苦手な場合が多いように、実は感じております。

 


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最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。

【全国対応。オンライン+通信も可能】

①お問合せは、面談や、電話、メール、Zoom、Instagramビデオチャット、LINEビデオ通話で。

②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)や、InstagramビデオチャットSkype、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。

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◯ 夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉 康明

行政書士16年目

【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

・当職直通携帯電話

090-8306-6741

・当職直通メールアドレス

gwatanabekh@gmail.com

 

◉「ワタシだけのカゾクのカタチ。」◉

◯協議離婚サポート

「後悔しない」ための、「漏れなき」離婚準備と、「円満」離婚。「私だけの」サポート。

①離婚カウンセリングで、冷静・整理・分析。

②離婚コーチングで、計画・実行。

③計画を基に、離婚協議書・公正証書案などの作成をし、対策。

 


◯また、「離婚行政書士」だからこそ…。

⚫︎夫婦関係修復プログラム

⚫︎卒婚・別居婚別居婚・離婚約の契約書

⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書や、事実婚契約書、パートナーシップ契約書

 


詳しくは、私のウェブサイトを。

https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/

 

■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 

行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス

〒110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号室

【夫婦・離婚に徳するお話】浮気の証拠

【浮気の証拠】

浮気・不貞行為の証拠。

これは、とても大切です。

「浮気してる!」といくら声高に言っても、「やってない!」と言われれば、それで終わりですからね。もちろん、その場合、「浮気」を理由に、離婚は難しい。

だから、「浮気」の「証拠」が必要となります。

まあ、よくある「証拠」は、「一緒にホテルに入るところ」ですかね。

さて、先日、探偵の方とお話をしましたが、「探偵に依頼せず、自分で証拠を集める」という方も、いらっしゃるそうです。

もちろん、探偵に依頼しなければ、その分、お金はかからないですよね。

しかし、探偵はプロ。しっかりした方に依頼すれば、誰が見ても明らかな「証拠」が期待できるでしょう。

「証拠」は、その瞬間、その瞬間、にしか生まれませんし、すぐ消えます。つまり、各瞬間が勝負。

それでも、ご自分でおやりになりますか?大丈夫ですか?

なお、特に、女性は、ご自分での証拠集めの場合、ご主人が他の女性とホテルに入るとき、カッとなって、ご自身の「証拠集め」という「ミッション」を忘れ、つい、二人に「突撃」してしまう方も、残念ながらいらっしゃるようでして…。

 

 

 

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【夫婦・離婚に徳するお話】婚前契約書は、夫婦の羅針盤

【婚前契約書は、夫婦の羅針盤

婚前契約書は、「夫婦の羅針盤」。私なら、そう考え、お作りしております。

「離婚に関するお仕事をしている人間が、結婚を円満に維持する術がわかるか!」、と怒られる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、むしろ、私は、離婚に関するお仕事をしているからこそ、わかると考えております。

なぜか?

それは、「ご夫婦がどこで悩むか」という傾向が、離婚カウンセリングを重ねていく人間には、わかってくるから。

だから、私が婚前契約書の作成のサポートをする際は、いつも、ご夫婦の状況やキャラクター分析をさせていただき、また、これまでの私のノウハウから予想される「不安」を検討し、ご提案いたします。

さて、ご夫婦になるにあたり、心配なことを結婚する前に話し合い、決めておく。

ビジネスにおいても、「事業計画」を作りますよね。計画は大切。プライベートでも、事前に決められることは、可能な限り、決めておきましょう。

事前に決める。これが、婚前契約書の最大の作成のメリット。

また、結婚後の夫婦生活を「イメージ」しておく。

しかし、それでも、夫婦生活は、結婚時には考えもつかない、想定外なことも、あるでしょう。

だから、婚前契約書を参考に、その都度、ご夫婦で話し合いつつ、夫婦生活を共に歩むのです。

お互いの「不安」をあらかじめ話し合っておき、なるべく円満かつ効率的に、家庭生活をしていく。

そして、想定外の問題については、適時的確に、夫婦はもちろん、家族も含め、誠心誠意話し合う…。

そのための「羅針盤」なのです。

ちなみに、「契約書」ですから、もちろん、万が一のときは、法的に有効な証拠となり得ます。

 

 

 

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【夫婦・離婚に徳するお話】夫婦と契約書

【夫婦と契約書】

離婚、別居、夫婦関係修復、そして、婚前契約。

貴方の抱える問題・悩み・不安。その解決には、相手と「約束」をすべきことがあるのではないでしょうか。

「約束をしない」とすれば、原則は、相手の「好きなようにしてよい」と考えられますが、それでよろしいでしょうか…。

さて、その約束。ビジネスであれ、個人間であれ、口約束や、あいまいな約束では、結局、守れません、お互いに…。特に、「家族」なら、なおさらです。

もし、「話し合える」状況なら、それと同時に、話し合いの結果交わした約束が、互いに守られるよう、契約書を交わすべきでしょう。

契約書とは、二人で署名捺印し、「たしかに、〜という約束を、二人でしましたよ」ということを、証明する法的書類。二人で約束した証拠が、きちんとできるわけです。

なお、「夫婦」間の「契約」に抵抗感を感じる方も、いらっしゃるかもしれません。

しかし、「約束をお互いに守るため」の「忘備録」や「マニュアル」作りと考えれば、いかがでしょう。

ただし、契約書は、「内容」が大切。

せっかく作っても、書いてあることが不足していたり、望むことと違ったり、法律上、取消しや無効になる内容でしたら、やはり、意味がありません。

 

 

 

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【夫婦・離婚に徳するお話】ラストは、“夫婦円満”

【ラストは、“夫婦円満”】

自分の「夫婦サポート」プロジェクト。

最終的には、

●婚前契約

●夫婦ゼミ

を行う、【夫婦問題研究家・夫婦行政書士】を目指します。

「離婚行政書士」は、最終的には、フェードアウト。

すなわち、「離婚サポート」は、最終的には、終わらせたいな、と思っております。

なぜなら、離婚を防ぐには、

1、結婚前に、家事・育児・財産管理・コミュニケーションについて、【婚前契約】で約束。

2、家事・育児・財産管理・コミュニケーションについて、具体的に学ぶ場【夫婦ゼミ】を立ち上げる。

のがよろしいのではないか、と思うからです。

約束し、その実現のために学ぶ。

ここに力を最終的には入れる予定です。

夫婦円満】となれば、離婚のリスクは、基本的には無くなりますから。

まあ、せいぜい、夫婦関係修復サポートのレベルかと予想しております。

ちなみに、私のこれまでの夫婦サポートのための研究・経験を加えますから、やはり、唯一無ニ、となるでしょう。

まあ、「離婚サポート」は、今のところ、課題が山積ですから、まだまだ、先のお話ですがね。

なお、これにより、実際に「夫婦円満」が実現できれば、自然と「少子化対策」にも期待できるかと考えております。

 

 

 

 


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【夫婦・離婚に徳するお話】面会交流の充実へ

【面会交流の充実へ】

「面会交流」とは、簡単に申し上げれば、未成年のお子様を、手元で育てない方が、その子に会う権利ですね。

様々なご依頼人様からリサーチすると、これに対するお考えは、実は、様々です。

つまり、「いつでもどうぞ」というお考えから、「極力、嫌!」まで、様々なのですね。

. 

まあ、これは、離婚に至るまでの事実に基づく、ご夫妻のお互いに対する信頼関係もあるのでしょう。

. 

さて、面会交流については、離婚協議書や公正証書では、ご夫妻が同意できれば、原則、自由なのです。…ですが、まあ、そうですね…、「月1回」などとするケースが多いでしょうか。

. 

なお、面会交流に関する費用についても、どちらが負担するか決めておきましょう。宿泊を認めるか、などもあるでしょう。

ちなみに、面会交流が実施される際、第三者機関による、「付き添い」をしていただける場合がありますよ。これは、状況によっては、安心ですね。

しかし、「面会を充実させる」というのは、実は大切なことだと思っています。

「子に会う」からこそ、「情」がわく。だから、精神面でも経済面でも、“何とかしてあげたい!”、と思うわけです。

「会わせないけど、お金が欲しい」では、いくら法律で強制しても、結局、「維持」は、なかなか難しいでしょう。

前向きな、「面会交流」、考えてみませんか?

 


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【夫婦・離婚に徳するお話】離婚基本5項目?

【離婚基本5項目?】

協議離婚での法律。基本の5項目が重要だと思っております。

すなわち、離婚の際にまず考えるべき5つの法律問題。これらを、まず、どうするか…。

1.親権(民法819条第1項)

親権とは、未成年のお子様につき、次の2つがあります。

(1)身上監護権

 ●監護・教育する権利(民法820条)

 手元で育てる権利

 ●居所指定権(民法821条)

 子の居住地を指定する権利

 ●懲戒権(民法822条)

 子の利益のために必要な範囲内で懲戒する権利

 ●職業許可権(民法823条)

 就労・営業の許可を与える権利

(2)財産管理権(民法824条)

 ●子の財産を管理する権利

 ●子の財産に関する契約等の法定代理権

2.養育費(民法766条第1項)

養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用。簡単に言えば、未成年のお子様が、社会人として自立するよう、育てるための費用です。

3.財産分与(民法768条第1項)

(1)清算的財産分与・・・婚姻中、夫婦が共同して築き上げた財産の清算です。

(2)扶養的財産分与・・・夫婦の一方が自立するまでのサポート費用の支出(生活費)です。

(3)慰謝料的財産分与・・・慰謝料としてもらう財産分与です。

4.面会交流 (民法766条第1項)

子に対する面会交流とは、未成年の子を手元で育てない方が、その子に会う権利です。

5.年金分割

年金分割の方法としては、「合意分割制度」と「3号分割制度」があります。

この協議離婚に必要となる5項目を、まず確定するのが、「離婚協議書」または「公正証書案」作成の基本、ですね。

 


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