徳する、夫婦・離婚相談[新潟県五泉市・新潟市等]

協議離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。新潟県五泉市出身の行政書士、渡邉康明によります、新潟県の皆様の協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。なお、五泉市や新潟市などの、新潟県の皆様のための業務も、もちろん可能です。なお、全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。面談も、もちろん可能(実家が五泉なので、宿泊費は、基本的には不要)。お問合せは、無料。詳細は各記事にリンクしたサイトを。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】内容証明

内容証明
「相手の浮気相手に対し、内容証明で、慰謝料を請求したい!」


さて、「内容証明」というのは、「証拠の残るお手紙」です。


そう。良くも悪くも、証拠がしっかり残ります。


ですから、自分の書いた文章が、自分を守ることもあれば、反対に、相手を守ってしまうことだってあるわけです。


たとえば、貴方が、内容証明に、「私は、その時、友達Aと一緒にいました」と書いたとしましょう。


すると、その時、貴方は、お友達Aさんとご一緒だったと、内容証明を使い、言い切っていらっしゃるわけです。


しかし、同時に、その時、貴方とお友達Aさんが別行動であったことは、もちろん、あり得なくなりますよね。


つまり、そこに書いたことは、相手や相手方弁護士の先生などに分析されるわけです。矛盾点も分析されます。


ゆえに、最悪の場合、自分を守るどころか、裁判で相手側の証拠として、自分の書いた内容証明がなる、なんてこともあり得るわけです。


だから、内容証明に書くことは、事前によく吟味してから。それから内容証明を書きましょう。


事実もそうですし、法律や判例・裁判例などの根拠、言い方すらも、問題になりえます。


「ゴメン、あれ間違えたの!」が通用しないのが内容証明の難しさ。


状況や主張内容により、書くべきもの、あえて書かないものがあります。


以上を、真っ白な状態から、書く側が全て判断し、書いてゆく。「書けばよい」、というものではありません。


だから、契約書や誓約書と同じに、一番難しい、書類なのです。


難しい場合は、弁護士や、要件を満たせば、行政書士に、依頼しましょう。

..



最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。

【全国対応。オンライン+通信も可能】
①お問合せは、面談や、電話、メール、Zoom、Instagramビデオチャット、LINEビデオ通話で。
②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)や、InstagramビデオチャットSkype、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。

--------------------------------------
◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】
・当職直通携帯電話 
090-8306-6741
・当職直通メールアドレス 
gwatanabekh@gmail.com
 
◉「ワタシだけのカゾクのカタチ。」◉
○貴方の離婚準備を、3つの視点で、トータルサポート。
①離婚カウンセリングで、冷静・整理・分析。
②離婚コーチングで、計画・実行。
③計画を基に、離婚協議書などの作成をし、対策。


◯また、「離婚行政書士」だからこそ…。
⚫︎夫婦関係修復プログラム
⚫︎卒婚・別居婚別居婚・離婚約の契約書
⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書や、事実婚契約書、パートナーシップ契約書

詳しくは、私のウェブサイトを。
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
 
■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。
 
行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号室