【離婚届の、不受理と受理】
離婚届に関しては、実は、「不受理」と「受理」があります。
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一つは、離婚届「不受理」申し立て。つまり、「受け付けられない」ようにする。
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これは、離婚をしたくない方や、今のタイミングでは離婚をしたくない方が、相手が勝手に離婚届を出そうとしても、役所で離婚届が受理されないようにするための申し立てですね。
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たとえば、離婚に関する夫婦間の話し合いが完了するまでは、離婚をしたくない場合。
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浮気相手と一緒になるため、一方的に、相手が出て行ってしまった場合。
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そもそも、離婚なんてしたくない場合。
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すなわち、貴方の意思に基づかない、離婚の届出をされる恐れのある場合、申し立てをすることができます。
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二つ目は、離婚届「受理」証明書。これは、「受け付けられた後」の話。
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離婚により、必要な行政手続き等を行なう際、「離婚した証明書を添付してください」などと言われることがあります。
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そのときに使えるのが、「受理証明書」ですね。
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戸籍の届出をした市区町村の窓口で取得します。
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なお、郵送による取得もできます。但し、取得に1週間から10日程度かかりますから、必要な場合は、早めに取得しましょう。
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いずれにせよ、詳細は、行政書士や弁護士にご相談なさるか、貴方の管轄の役所に、事前に、お問合せくださいね。
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