徳する、夫婦・離婚相談[新潟県五泉市・新潟市等]

協議離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。新潟県五泉市出身の行政書士、渡邉康明によります、新潟県の皆様の協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。なお、五泉市や新潟市などの、新潟県の皆様のための業務も、もちろん可能です。なお、全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。面談も、もちろん可能(実家が五泉なので、宿泊費は、基本的には不要)。お問合せは、無料。詳細は各記事にリンクしたサイトを。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】認印と実印

認印と実印】
離婚協議書には、最後のページに署名捺印をする場所があります。


皆様も、様々な契約書を書いてこられたかと思いますが、どれも署名捺印をする箇所があったでしょう。


すなわち、署名とは、自分の直筆で、自分の名前を書くこと。


捺印とは、自分のハンコを押すこと。


この目的は、たしかに契約・約束したことの「証」です。つまり、これも「証拠」となるわけです。


さて、印は、2つあります。


ひとつは、認印。簡単にいえば、役所で印鑑登録をしていない印ですね。


もうひとつは、実印。役所で印鑑登録をした印ですね。契約時に、印鑑証明書を契約書に添付すれば、実印として認められます。


実は、実印を押した方が、認印よりも、証拠としてはバッチリです。


つまり、たとえば、「俺の直筆でないから偽造だ!」などと後々おっしゃられるリスクを極力減らしてくれる効果が、この実印にはあるわけです。これが実印のメリット。


対して、実印には、デメリットもありますよね。


①印鑑登録手続きをしなければならない(まだ、していない場合。その場合は、役所に行き、手続きをしなければならない)。
②印鑑証明書を取得するのに役所に行かなければならない。
③印鑑証明書を取得するのに手数料が必要。


この点、認印は、印が手元にあれば大丈夫。簡単さやスピード重視ならば、認印でしょうか。


さて、貴方のケースの場合、どちらがよろしいですか?

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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