徳する、夫婦・離婚相談[新潟県五泉市・新潟市等]

協議離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。新潟県五泉市出身の行政書士、渡邉康明によります、新潟県の皆様の協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。なお、五泉市や新潟市などの、新潟県の皆様のための業務も、もちろん可能です。なお、全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。面談も、もちろん可能(実家が五泉なので、宿泊費は、基本的には不要)。お問合せは、無料。詳細は各記事にリンクしたサイトを。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】離婚基本5項目

【離婚基本5項目】
離婚協議書に書きたいこと。それが、「離婚基本5項目」。


1.親権
親権とは、未成年の子につき、
(1)子を手元で育てること
(2)子の財産を管理すること
(3)子に代わって、契約などをすること。

ただし、(1)だけを切り離し、たとえば、「親権者を父、監護権者を母」などとすることも可能です。 


2.養育費
未成年の子どもを育てるための費用。

金額は「毎月いくら」とすることが多いですね。

期間は、「子が20歳になるまで」とすることが多いでしょうか。但し、最近は、「大学卒業まで」などとするケースも多いです。

ちなみに、金額ですが、「養育費算定表」にあまり外れない金額が無難かもしれません。


3.財産分与
財産分与ですが、以下のものがあります。

清算的財産分与・・・結婚してから離婚するまでに夫婦で得た財産を清算
②扶養的財産分与・・・夫婦の一方が自立するまでのサポート費用
③慰謝料的財産分与・・・慰謝料としてもらう財産分与 


4.面会交流
未成年の子を手元で育てない方が、その子に会う権利ですね。

「月1回」などとするケースが多いでしょうか。

面会交流に関する費用についても、どちらが負担するか決めておきましょう。 


5.年金分割
要件を満たす場合に、年金を分割できますが、分割できる場合にも、どう分割されるか、事前に確認をしておく必要があります。


これら基本項目をまず確定し、その他、貴方がご不安な項目、また、案件により入れた方がよいと思料される項目を追加します。 


たとえば、離婚後の面会・連絡や、お金に関する相手へのご不安は、ございませんか?

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最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。

【全国対応。オンライン+通信も可能】
①お問合せは、面談や、電話、メール、DM(TwitterまたはInstagram)にて。
②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)や、InstagramビデオチャットSkype、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。


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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

・当職直通携帯電話 
090-8306-6741
・当職直通メールアドレス 
gwatanabekh@gmail.com
 
◯「ワタシだけのリコンのカタチ。」貴方の離婚準備を、3つの視点で、トータルサポート。
①離婚カウンセリングで、冷静に。
②離婚後の計画を基に離婚協議書などの作成で、対策。
③離婚コーチングで、計画に基づいた、実行を。

 


◯また、「離婚行政書士」だからこそ…。

⚫︎夫婦関係修復プログラム

⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書、事実婚契約書、パートナーシップ契約書の作成


詳しくは、私のホームページを。
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
 
■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 
行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号室

【離婚に徳するお話】最悪の事態を想定する

【最悪の事態を想定する】
一般的には、嫌なことを防ぐ対策をなさる場合、最悪の事態を想定するのがベストです。

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「相手はここまではしないだろう…」


もちろん、厳しめに評価しても、それが生じる確率が低ければ、対策をしなくてよいでしょう。


しかし、そうでない場合は、それが起きても大丈夫なよう、万全の対策をしておく必要があります。


特に、離婚後の問題。


離婚後に、お相手のご事情や、お気持ちが変わると、貴方に、お相手、が近づいてこられる可能性があります。


特に、離婚理由が、DV系の方は要注意。


だから、離婚協議書はもちろん、それ以外の対策を、事前に、しておかなければならないわけです。


最低限、その不安をクリアする内容の離婚協議書・公正証書は作りましょう。でないと、相手が約束に同意した証拠が残りません。


同意した証拠があれば、それを使って、法的措置も考えられます。

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しかし、証拠が何もなければ、なかなか大変です。


特に、離婚協議書・公正証書は、事前に、最悪の事態を想定して作りましょう。


よろしければ、お声掛けください。

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【離婚に徳するお話】専門家が言ってた!

【専門家が言ってた!】
相手は、ご自分の言葉に説得力を持たせるため、または、ご自分の意見を通すため、専門家の存在を、ご発言なさる場合もあるようです。


すなわち、「私には、専門家がバックにいるぞ!」と。


しかし、それだけで、貴方は、どうか、お気持ちを、動揺させないでください。


実は、本当に専門家が相手についていたとしても、やることは変わりません。


すなわち、どの法律・判例を根拠に、どの証拠を使いながら、相手を納得させるのか。


もし、相手に、弁護士の先生が代理人としてついていらっしゃるならば、その弁護士の先生が、果たして、こちらの主張をご納得なさるレベルまで準備ができているのか…。


確かに、場合によっては、貴方も、弁護士の先生に代理人を頼む必要があるでしょう。


しかし、それでも、やることは、あまり変わらないのです。つまり、やはり、法律・判例を確認し、そして、事実を裏付ける証拠を、しっかり、準備していくわけです。


一番よくないのは、動揺し、焦り、パニックになり、それらの気持ちを早く取り去りたいがゆえに、相手のペースにのり、すぐ妥協してしまうこと。


これこそ、相手の思う壺なのです。


ところで、本当に、お相手には、専門家の先生はついていらっしゃるのでしょうか?


それは、もしかすると、嘘やハッタリかもしれませんよ。


また、仮についていらっしゃるとしても、果たして、その先生は、本当に、離婚に関し、明るい方なのでしょうか?


なお、離婚法務に明るい、真の「プロ」ならば、相手の専門家が相手にアドバイスなさった内容を伺えば、相手の専門家がどれほどの「腕」をお持ちなのか、わかってしまうときも、実は、あるようです。

 

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【離婚に徳するお話】“なぜ”を突き詰める

【"なぜ"を突き詰める】
離婚問題に限らず、「なぜ」を突き詰めることは、非常に重要です。


「貴方は、なぜ離婚したいのか?」
または、
「貴方は、なぜ離婚したくないのか?」


この問いを、どんどん深め、分析していくべきなのです。


簡単な例を見てみましょう。


「今日は、ステーキが食べたい」
なぜ?
「お肉が食べたいから」
なぜ?
「元気になりたいから」
なぜ?
「明日、取引先との大事な契約だから」


まあ、ここまで「なぜ?」を追い求めてくると、実は、「ステーキが食べたい!」というよりは、「大事な契約が失敗しないように気合いを入れておきたい!」という「根本」が見えてきます。


仮に、純粋に「ステーキが食べたい」ならば、
「今日は、ステーキが食べたい」
なぜ?
「昨日テレビでステーキの特集していたから」
なぜ?
「そのステーキが美味そうだったの。レア具合が完璧で、バターの溶け具合がまたよかったんだよ。だから、その店に行きたい!」
…などと進むでしょう。


つまり、同じ「ステーキが食べたい」でも、根本の事情が、それぞれ違います。


そして、しっかり貴方の問題を解決するには、この根本を見つけ、そのためにベストなことを考えていくべきこととなるでしょう。


これは、貴方の離婚問題にも、あてはまります。さあ、一緒に、貴方の「根本」を見つけ、根本から、貴方の離婚問題を解決してみませんか?

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根本から考えて、対策すれば、後で、「こんなはずでは…」となる可能性は、低くなるはずです。

 

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【離婚に徳するお話】相手の得意なものは

【相手の得意なものは】
何でもそうですが、相手の得意なもので勝負するのは、なるべく避けるべきでしょう。


たとえば、話が上手い相手。
たとえば、文章が上手い相手。
たとえば、味方をつけるのが上手い相手。
たとえば、演技が上手い相手…。


おそらく、相手は、自分の得意なことで、貴方に、迫ってくるでしょう。


なぜなら、それが一番勝てる可能性が高いから。


もし、貴方が、それらが相手より苦手な場合は、それらを避けるやり方を、なるべく考え、実行しなければなりません。


たとえば、話が上手いなら、文章で。
…など。


逆に、貴方が得意なものは、どんどん活用しましょう。


相手が得意なものを使わせない。
相手が苦手なもので勝負する。


勝負の基本だと、思っています。


そのためには、まず、相手の得意なことを、リストアップし、確認しましょう。

 

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【離婚に徳するお話】不受理と受理

【不受理と受理】
離婚届に関しては、実は、「不受理」と「受理」があります。


一つは、離婚届「不受理」申し立て。


これは、今は離婚をしたくない方が、相手が勝手に離婚届を出しても、役所で離婚届が受理されないようにするための申し立てですね。


たとえば、離婚に関する夫婦間の話し合いが完了するまでは、離婚をしたくない場合。


浮気相手と一緒になるため、一方的に、相手が出て行ってしまった場合。


すなわち、貴方の意思に基づかない、離婚の届出をされる恐れのある場合、申し立てをすることができます。


二つ目は、離婚届「受理」証明書。

離婚により、必要な行政手続き等を行なう際、「離婚した証明書を添付してください」などと言われることがあります。


そのときに使えるのが、「受理証明書」ですね。


戸籍の届出をした市区町村の窓口で取得します。


なお、郵送による取得もできます。但し、取得に1週間から10日程度かかりますから、必要な場合は、早めに取得しましょう。


いずれも、詳細は、行政書士や弁護士にご相談なさるか、貴方の管轄の役所に、事前に、お問合せくださいね。


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⚫︎夫婦関係修復プログラム

⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書、事実婚契約書、パートナーシップ契約書の作成


詳しくは、私のホームページを。
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■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 
行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号室

【離婚に徳するお話】男性の視点、女性の視点

【男性の視点、女性の視点】
様々、離婚に関するカウンセリングをさせていただいておりますと、男性には男性ならではの視点、女性には女性ならではの視点の傾向が、実際に、見えてきます。


だからと言って、それが悪い、というわけでは決してないでしょう。


それぞれ、「守りたい」という対象につき、お考えが違う故だと、私は思います。


大切なことは、それを今後の貴方に対し、どう活かすか、ということです。


それは、婚前契約書の作成であれ、夫婦関係修復のためであれ、離婚準備・離活であれ、活用ができるかと思います。


私の最近の離婚カウンセリングを受けられた方や、以前に、婚前契約のセミナーを受けられた方は、この点につき、私より聞かれたかと思います。


ぜひとも、これらを駆使して、貴方の未来に活かしていただきたいな、と思っております。 


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