徳する、夫婦・離婚相談[新潟県五泉市・新潟市等]

協議離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。新潟県五泉市出身の行政書士、渡邉康明によります、新潟県の皆様の協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。なお、五泉市や新潟市などの、新潟県の皆様のための業務も、もちろん可能です。なお、全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。面談も、もちろん可能(実家が五泉なので、宿泊費は、基本的には不要)。お問合せは、無料。詳細は各記事にリンクしたサイトを。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】離婚協議書をメインに

【離婚協議書をメインに】
離婚を決めた際は、どこをメインと設定すべきか。

これは、「離婚協議書」だと思います。

離婚協議の際、ご夫婦で、子の養育費の金額や、財産分与についてなど、「離婚基本5項目」を中心に、決めていきます。

そして、ご夫婦で決めたことに基づき、離婚協議書を作り、夫婦間で合意し、互いにその証として署名捺印をするわけです。場合により、それをさらに公正証書にします。

ゆえに、離婚カウンセリングは、その準備。離婚コーチングは、その実行だと僕は考えております。

離婚において大切なのは、夫婦二人とも、今後について安心した状態で別れる、ということ。そして、それを裏付けるものが存在する、ということ。

つまり、それが離婚協議書なのです。公正証書はそれと同様または効果はそれ以上です。

だから、離婚協議書の作成に向け、二人三脚で実行してまいりましょう。


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。まずはお問合せから、お気軽に…。

なお、お問合せは、面談のほか、電話、メールにて承ります。離婚相談・打合せは、LINEや、Skype、Zoomも活用中です。

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士
・当職直通携帯電話
090-8306-6741
・当職直通メールアドレス
y-watanabe@edvon.net
gwatanabekh@gmail.com

◯心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を3つの視点でトータルサポート。

①離婚カウンセリング
②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポート等の離婚に関する法務
③離婚コーチン

詳しくは、僕の下記ホームページを。
『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談所』
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
GoogleYahoo!で、「離婚相談 台東区」などで1ページ目に表示されます。

■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市川崎市など)、千葉県(柏市松戸市など)、埼玉県(川口市さいたま市など)、茨城県結城市古河市など)、新潟県五泉市新潟市など)、栃木県(小山市下野市など)などで活動中。なお、その他全国・海外居住の方の案件も実施中。

行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野3-17-9 福島屋新井ビル3F
TEL:03-6672-5669 ⁄ FAX:03-5817-4823

 

【離婚に徳するお話】いわゆる、コロナ離婚

【いわゆる、コロナ離婚】
昨日の記事の続きのようなお話です。

3月17日付の朝日新聞DIGITALの記事によりますと、「中国では、離婚届の手続きの予約が殺到していると話題になっている」そうです。また、「長期間の自宅隔離や在宅勤務で家庭内でのストレスがたまり、夫婦げんかやすれ違いが増えているとの指摘も出ている」とのこと。

いわゆる、「コロナ離婚」問題。日本でもあり得ることですし、現に問題を抱えていらっしゃる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

昨日の僕の記事でも申し上げましたが、「自粛」や「テレワーク」は、夫婦で一緒にいる時間を良くも悪くも長くさせてしまいます。

「家に家族で居て!」というお願いを国・都道府県からされている社会の状況ですから、なかなか大変です。

しかし、一緒にいる時間が長いということは、夫婦間のトラブルにもなりやすいわけです。

一緒に居ると見えてくる、相手の嫌なところ。たとえば、食事を急かしたり、家事・育児に文句をおっしゃるなど…。ご本人は善意のときも確かにあるでしょう。しかし、退職後トラブルになりやすいのはコレです。モラハラ・DVがあればなおさら困りものです。

さらに、外出しにくい故のストレスや、育児にまつわるストレス。子どもも休みで家に居るならばなおさら。仕事で平日居ないお相手についても、なおさら気になるのかもしれません。

だから、「自粛」、「テレワーク」は要注意。ストレス発散の工夫や、受け流す努力、一緒にいる時間を短く極力する努力、集中できる仕事部屋の確保の努力など、トラブルを防ぐには、一層の努力が必要となるでしょう。

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士
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【離婚に徳するお話】近くにいると迫るリスク

【近くにいると迫るリスク】
新型コロナウイルスにより、「テレワーク」を求められていらっしゃる方が多いかと思います。早く、新型コロナウイルスが収束するように祈るばかりです。

さて、テレワークなどにより、お相手はご自宅にいらっしゃる方が多いのではないでしょうか。

すると、貴方とお相手が、ひとつ屋根の下にいる時間が増えているはずです。

お相手が家にいらっしゃると、気になること、カチンとくること、イラっとくることがよく見えたり気になったりします。ご退職後にトラブルになりやすいのと同じ状況。

また、お互いに日々一緒にいるストレスにより、喧嘩になったり、悪くすれば、モラハラやDVが発生したりします。

仲のよいご夫婦なら、こんなことは考えなくてよいのですが、不和に向かっていたり、また、不和の状態だと、それらリスクは高まります。

証拠収集の観点からすれば、絶好のチャンスでしょう。録音・録画などのチャンスです。

しかし、リスクが高いことがやはり心配です。貴方やお子様の心と身体を危険にさらすのであれば、やはりお勧めはできません。

やはり、リスクが高まることだけは、注意しましょう。これを想定し、反対に、あえて距離をできるかぎりなるべくとる、という手段もあると思います。

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【離婚に徳するお話】期限は必ずチェック

【期限は必ずチェック】
私の「離婚後の計画書」の作成時には、「いつまでに」ということも考えます。

しかし、特に、「◯年◯月◯日までにしかできない」というものは、要注意。

なぜならば、それは、期限を過ぎるとやることが不可能となるから。

行政書士の場合、国や、都道府県、警察、消防署、保健所、入国管理局などに対して許認可申請を代理で行なったりします。

その際、いわゆる「行政」は、期限に厳しいわけです。すなわち、1日でも過ぎると、基本的には受理はされないわけです。

ただ、幸運なことに、離婚に関する行政への手続きの場合は、実はそこまで厳しくはないです。

しかし、それでも、遅すぎて万が一受理されなかったら…。やはり、期限はしっかり守りましょう。

そのための、「離婚後の計画書」なわけです。まだ時間的に余裕があるうちに、期限と段取りを押さえ、早めに準備していきましょう。

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【離婚に徳するお話】漏れないように、バレないように

【漏れないように、バレないように】
私は、よく「証拠を残しましょう」と皆様に申し上げます。

しかし、これは、あくまでも相手に不利な証拠のお話。貴方にとって不利なものは、やはり、貴方にはあまり残していただきたくありません。

だからといって、「証拠隠滅」すればよいというわけではありません。嘘は、表情や、別の事実からバレやすいですし、なんといっても他の事実と矛盾が生じております。

今は、コンプライアンスの時代。そう、貴方にも、法律・倫理遵守はどうかお願いしたいものです。

しかし、違法・不当でなくても、適法・適切でも、こちらの計画や作戦がバレたりすると、それは相手から阻止されたり、妨害されたりするでしょう。なぜならば、相手にとってはそれらは嫌なことですから。

特に、スマホや、パソコン、携帯の検索履歴、通話履歴。メールやLINEなどのやりとり。こっそり、録画・録音されていたり、お部屋に盗聴器が仕掛けられてる、なんてことも確率はゼロではないはず…。

お子様から情報が漏れることもありますよね。大人になるにつれ、お子様もご事情が把握でき、また、「クレバー」にもなりますから、ご年齢を重ねれば重ねるほど安心な場合が多いかと思いますが、特に小さなお子様は要注意。たとえば、「知らないおじさんと、パパや僕のことを話してたよ!」くらいは最低限言えるはず。

ですから、計画や作戦は、漏れないように、バレないように、ご用心。

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【離婚に徳するお話】国際結婚と離婚

【国際結婚と離婚】
国際結婚は、これからも多くあるのでは、と思います。

私も、申請取次行政書士であり、国際結婚に関しては、大変関心があります。

外国の方との結婚の問題ですが、結婚はもちろん、問題は、離婚に関する問題です。

すなわち、「どこの国のどの法律が、どう適用されるか」。

私がいつもこの記事でお話しております日本の民法だけが適用されるケースとは異なり、ここがまずハードルになります。

すなわち、日本の民法に基づく考察・準備・実行では不十分なわけです。

それば、子どもに関することについても同様です。

なおかつ、お相手が、または、貴方が、お子様を連れて世界規模でご別居されたら…。話し合いも大変です。

いやいや、話し合いによる離婚すら、法的に認められない国もあるのです。さらにいえば、協議離婚が認められる国は、むしろ少数派でして…。日本の協議離婚の制度が実は世界では少数派なのです。

…このように、国際的な結婚を解消するのは、なかなか大変な場合が多いのです。

しかし、国際結婚は、むしろ今後増える可能性があるのではないでしょうか。

国際結婚は増える可能性があるのに、その解消が日本の国籍を持つ方同士より手続的には大変という、事実。

とにかく、「日本の国籍を持つ方同士による結婚よりも、解消はなかなか大変なのだ」というお覚悟で、まずはお相手とご結婚をなさるか否か、冷静かつ慎重にお決めになられることが大切でしょう。

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【離婚に徳するお話】退職金と財産分与

【退職金と財産分与】
財産分与を考える際に、退職金は含まれないのか、という問題があります。

余談ですが、財産分与を考えるにあたっては、やはり、もらえる方はより多く、与える方はより少なく、と考えがちですね。

さて、話を戻しましょう。判例・裁判例では、退職金につき、どう考えられているか。

まず、もう既にもらった退職金については、やはり、清算的財産分与の対象となります。

次に、将来もらう予定の退職金についてはどうでしょう。

将来もらう退職金というのは、そもそも必ずしももらえるとは限らないわけです。勤務先が倒産するかもしれないですし、下手をすればもらえる予定の方が懲戒解雇され、結局もらえないかもしれないわけです。

しかし、退職金を実際に受け取れる可能性が高い場合には、やはり財産分与の対象とされているようです。

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